雇用主が知らないと危険!外国人雇用の義務と罰則
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少子高齢化により労働力人口の減少が進む日本において、外国人労働者の雇用はもはや珍しいことではなくなりました。しかし、外国人を雇用するということは、日本人の雇用とは異なる法的な責任を雇用主が負うことを意味します。
もしその責任を果たさなければ、企業の信用失墜や多額の罰金刑、さらには刑事罰にまで発展する恐れもあります。知らなかったでは済まされない時代に、必要な知識と対策を備えておくことが経営者としての義務と言えるでしょう。
こちらの記事では、外国人雇用に関する雇用主の義務と罰則について詳しく見ていきたいと思います。
― 目次 ―
外国人雇用に関する基本的な法的義務
外国人を雇用する際には、以下のような法的義務が雇用主に課せられます。これらはすべて入管法および労働関係法令に基づいており、違反すると重大な法的責任を問われます。
在留資格の確認と管理
雇用前に、在留カードに記載された在留資格が「就労可能」であり、予定している業務内容と合致しているかを確認しなければなりません。また、更新期限や資格外活動許可の有無も重要です。
これらの情報はコピーを取るだけでなく、入社時と定期的に確認・記録する仕組みを設けることが望ましいです。
外国人雇用状況届出の提出
外国人を雇い入れた場合や離職した場合は、14日以内にハローワークへ届け出ることが義務づけられています(職業安定法第28条)。
この届出は、「永住者」や「日本人の配偶者等」といった就労制限のない在留資格を持つ外国人も対象です。
労働契約・条件の明示
外国人にも当然、労働基準法などの国内法が適用されます。労働条件通知書の交付、適正な賃金支払い、労働時間の管理が求められます。
言語が異なる場合は、必要に応じて翻訳を用意するなど、誤解が生じない説明が求められます。
義務違反に対する主な罰則
雇用主が上記の義務を怠った場合、さまざまな罰則が科されます。以下に主なものを紹介します。
不法就労助長罪(入管法第73条の2)
不法滞在者や在留資格外活動をしている外国人を雇用・斡旋・勧誘した場合は「不法就労助長罪」に問われ、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金、あるいはその両方が科されます。
外国人雇用状況届出の未提出
提出を怠った場合、30万円以下の罰金が科されることがあります。悪質な場合は企業名の公表や行政指導の対象となります。
営業停止や信用失墜
法令違反が発覚すると、入札停止、契約解除、行政処分など、社会的信用を大きく損なう事態につながる可能性があります。
過去にあった違反事例とその影響
実際に起きた事例や創作エピソードから、違反がどのような影響を及ぼすかを見ていきます。
【創作事例1】居酒屋店長が学生アルバイトを過信
大阪の居酒屋チェーンで、留学生ビザの外国人が1日8時間以上勤務していたことが発覚。在留資格上は週28時間までの就労が認められていましたが、それを超えて働かせていたため、店長と企業に行政指導と罰金が科されました。
【創作事例2】建設業者が実習生に違法業務
技能実習制度で来日した外国人に、本来認められていない高所作業をさせていた業者が摘発。企業は元請からの契約を打ち切られ、労基署と入管からも厳重な指導を受けました。
実務で役立つ外国人雇用チェックリスト
以下は、外国人を雇用する際の実務担当者向けチェックリストです。定期的に確認しましょう。
- 在留カードの有効期限と在留資格の種類を確認したか
- 活動内容が在留資格の範囲内であるか
- 週28時間の制限(留学生)を超えていないか
- 外国人雇用状況の届出を提出したか
- 労働条件通知書を外国語対応で交付したか
- 在留期限を管理システムで記録しているか
- 更新時期が近づいた際のリマインド体制があるか
- 実務担当者への定期研修を実施しているか
まとめ
外国人を雇用すること自体は違法ではなく、むしろ企業のグローバル化を進める上で大きな意義を持ちます。しかしその裏には、「適法な雇用」と「継続的な管理体制」が不可欠です。
「知らなかった」「忙しかった」は通用しません。この記事を参考に、社内の体制を再点検してみてください。
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審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る