【帰化申請】素行善良要件とは?不許可を避けるための判断基準と注意点を徹底解説
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日本への帰化申請を検討している方にとって、「素行が善良であること」は避けて通れない重要な要件の一つです。どんなに長く日本で暮らしていても、この素行善良要件を満たしていなければ、帰化は認められません。では「素行が善良」とは具体的に何を意味するのでしょうか?過去の違反歴や生活態度がどのように評価されるのかを知らないまま申請してしまうと、不許可のリスクが高まります。
こちらの記事では、帰化申請における「素行善良」要件について詳しく見ていきたいと思います。
素行善良要件とは何か?
帰化申請における「素行が善良であること」は、日本の国籍法第5条第1項第3号に定められている基本的な要件です。これは、申請者の過去の行動や現在の生活態度が日本社会の秩序や法令を尊重していることを示す必要があるということを意味します。
具体的にはどんな行動が問題になるのか?
たとえば、交通違反や税金未納、軽微でも刑事罰を受けた履歴などがある場合、これが「素行不良」とみなされることになります。また、風俗営業に関与している、反社会的勢力とのつながりがあると疑われる場合も、同様に審査に大幅に不利になります。
「善良さ」の判断は数値化されている?
いいえ、明確な点数基準などは設けられていません。しかし、法務省では「警察・税務・年金・住民登録・入国管理局等からの情報」を総合的に見て評価されます。要するに「日本社会の中で問題なく生活しているか」が見られるのです。
国籍法 第五条(ご参考)
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
- 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
- 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
- 素行が善良であること。
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
素行善良の判断基準
素行が善良であるかどうかを判断する際、主に以下の観点が審査されます。それぞれの要素は個別に評価され、総合的に「問題なし」と判断されれば、この要件を満たすことになります。
1. 犯罪歴・違反歴
最も重視されるのは、刑事事件や行政処分の履歴です。交通違反であっても、反則金を支払っていない、または繰り返し違反している場合は「素行不良」と判断されることがあります。
- 飲酒運転やひき逃げなど重大な違反は致命的
- 過去5年間で2回以上の交通違反がある場合も注意
2. 税金・年金の支払い状況
納税義務や社会保険料の支払い履歴もチェックされます。未納・滞納があれば、申請前に必ず完納し、領収証などを保管しておきましょう。
3. 日常生活の安定性
継続的な収入があるか、家族との関係は安定しているか、周囲と良好な関係を築いているか、といった点も考慮されます。勤務先からの推薦書や住民票の記載内容も参考になります。
不許可事例とその理由
ここでは、実際に「素行善良」要件を満たさなかったとされ、不許可になった事例を紹介します。なお、個人の特定を避けるため、エピソードは創作に基づいています。
ケース1:交通違反の累積により不許可
韓国籍の男性Aさん(30代)は、5年間で5回のスピード違反と1回の信号無視がありました。いずれも反則金は支払っていたものの、「継続的な違反は規範意識に欠ける」とされ、不許可となりました。
ケース2:税金滞納による信用不良
ベトナム出身のBさんは、個人事業主として活動していましたが、住民税と消費税の未納が3期分あったため、税務署との折衝中であるにもかかわらず帰化申請。結果、「義務を果たしていない」と判断され、不許可に。
素行善良を証明するための対策
では、どうすれば「素行が善良である」と認められる状態を作れるのでしょうか?以下に実際の申請で役立つ具体的な対策を解説します。
1. 交通違反履歴証明書を取得・確認
運転している人は「運転記録証明書(無事故無違反証明書)」を取得して、自身の違反歴を確認しましょう。違反が多い場合は、しばらく申請を見送るという選択も必要です。
2. 税金・社会保険料は必ず完納
住民税・所得税・国民健康保険料・年金など、未納分があれば速やかに納付してください。領収証や納付書の写しをファイリングしておくと、申請時に提出しやすくなります。
まとめ
「素行が善良であること」は、帰化申請における重要な柱の一つです。犯罪歴や違反歴だけでなく、税金や社会保険の支払い、日々の生活態度まで見られるため、事前の準備と自己チェックが必要不可欠です。少しでも不安がある場合は、帰化に詳しい行政書士へ相談することをおすすめします。
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5.法務局での確認
申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
行政書士が代わって出頭いたします。 -
6.法務局で申請
お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
(申請には申請者本人が出向く必要があります。)
また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。 -
7.面接の連絡
申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。
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8.面接
予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。
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9.審査
審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。 -
10.法務局から連絡
法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る