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出国命令制度とは?強制退去との違いとメリット・デメリット

ビザ(在留資格)申請サポート 

 
不法滞在が発覚した場合、日本の入管法には「強制退去」という厳しい措置が設けられています。しかし、状況によっては「出国命令制度」というより穏便な手続きが認められる場合があります。この制度を正しく理解することで、在留資格を持たずに日本に滞在している外国人本人やその家族が、今後の人生をより良い方向に導ける可能性があります。

こちらの記事では、「出国命令制度」とは何か、その要件や手続き、強制退去との違い、そしてそれぞれのメリット・デメリットについて詳しく見ていきたいと思います。

 

出国命令制度とは?

 
外国人が在留期間を超えて滞在してしまった場合、通常は退去強制(いわゆる強制送還)となり、その後の再入国に大きな制限がかかります。しかし、法務省は「出国命令制度」という制度を設け、条件に該当する場合には、自主的な出国を認めています。

制度の概要

出国命令制度とは、正当な在留資格がないまま日本に滞在していた外国人が、自主的に出頭し、一定の条件を満たした場合に、退去強制手続を経ずに出国を認められる制度です。

 

制度が創設された背景

2004年の入管法改正により創設されたこの制度は、「悪質ではない不法滞在者に対して再起の機会を与える」ことを目的としています。

 

制度を利用した人数

法務省の統計によれば、毎年数千人規模でこの制度を利用しています。特に東南アジア諸国出身の方の利用が多いのが特徴です。

 

出国命令制度の対象者と適用要件

 
この制度は誰でも使えるわけではありません。制度の適用にはいくつかの厳格な要件があります。

対象となるのはこんな人
  • 日本に不法滞在していたが、自ら入管に出頭した
  • 犯罪歴がない、または重大な違反歴がない
  • 偽造在留カードの使用など、悪質な手段を使っていない
  • 過去に退去強制や出国命令の処分を受けていない

 

出国命令制度が認められないケース
  • 不法就労を行っていた者
  • 刑事事件を起こしたことがある者
  • 再入国禁止期間中の者

 

申請から出国までの流れ
  • 本人が入管に出頭
  • 事情聴取・調査(最大で数日間収容されることもあり)
  • 出国命令の発令
  • 自費で航空券を手配し、出国

 

強制退去との違い

 
出国命令制度と強制退去制度は、いずれも日本から出国する制度ですが、再入国の可否や処分の履歴において大きな違いがあります。

法的な位置づけ

出国命令はあくまで「行政指導」に近く、強制退去のように退去強制令書は出されません。つまり前科や記録としての重みが異なります。

 

再入国可能までの期間の違い
  • 出国命令制度:1年間は再入国不可(例外あり)
  • 強制退去処分:原則として5年間(悪質な場合は10年間)再入国不可

 

本人の心理的・社会的影響

強制退去処分を受けると、再入国を望む場合のビザ審査で大きなハンデとなります。反対に出国命令は「自主的な出頭・協力」の実績とみなされることもあります。

 

出国命令制度のメリットとデメリット

 
出国命令制度には、本人にとってプラスとなる面もあれば、そうでない面もあります。以下にその主なポイントを整理します。

メリット
  • 再入国禁止期間が短い(1年)
  • 収容期間が短縮される可能性が高い
  • 退去強制の履歴が残らない
  • 自主的な対応として評価されやすい

 

デメリット
  • 不法就労歴や犯罪歴があると適用されない
  • 費用(航空券など)は自己負担
  • 再入国に向けたサポートは原則ない

 

制度を使うかどうかの判断ポイント

将来、日本での再入国や在留を希望する場合は、出国命令制度の活用は大きなメリットとなります。早期に信頼できる行政書士に相談することが重要です。

 

まとめ

 
出国命令制度は、不法滞在の状態を解消し、将来的な日本への再入国の可能性を残す制度です。ただし、制度の適用には明確な条件があり、誰にでも利用できるものではありません。「強制退去」との違いをしっかり理解した上で、早期の対応を心がけることが再起への第一歩となります。

不法滞在している方、その家族、恋人などがこの制度を知り、正しい判断と行動を取るための一助となれば幸いです。

 

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    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
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経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る