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2025年10月施行!「経営・管理」ビザ改正が既存の外国人経営者に与える影響とは?

ビザ(在留資格)申請サポート 

2025年10月16日より、日本の在留資格「経営・管理」の許可基準が大幅に改正されることをご存知でしょうか。

この改正は、日本で新たに事業を始める外国人経営者だけでなく、既に「経営・管理」の在留資格を保有し、日本で活躍されている方々にも、その後の在留期間更新や永住申請に大きな影響を与える可能性があります。

「自分のビザはどうなるのだろう?」「何か対策が必要なのか?」といった不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

こちらの記事では、2025年10月施行の「経営・管理」ビザ改正の主要なポイントと、特に既存の在留資格保有者が今後どのような影響を受けるのか、そして今からできる対策について詳しく見ていきたいと思います。

 

「経営・管理」ビザ改正の背景と目的

今回の「経営・管理」ビザの許可基準改正は、単なる要件の厳格化にとどまらず、日本が求める外国人経営者像の変化を反映しています。

日本政府は、国際競争力の強化と経済の活性化を目指し、質の高い外国人材の誘致に力を入れています。その中で、事業の実態が伴わない「ペーパーカンパニー」の防止や、より安定した事業運営が可能な外国人経営者を確保することが喫緊の課題となっていました。

この改正は、日本経済に真に貢献し、持続可能な事業を展開できる外国人経営者を優遇し、日本の経済成長をさらに加速させることを目的としています。具体的には、事業の継続性、雇用創出、納税義務の履行といった側面を重視し、より厳格な基準を設けることで、日本のビジネス環境の健全化を図ろうとしているのです。

 

新規申請者向け!改正後の「経営・管理」ビザの主要要件

2025年10月16日以降に新たに「経営・管理」ビザを申請する方には、以下の厳格化された基準が適用されます。これらの要件を事前に理解し、準備を進めることが成功への鍵となります。

(1) 常勤職員の雇用義務

改正後は、申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必須となります。この「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者、または特定の在留資格(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)を持つ外国人に限定されます。これにより、事業の実態と雇用創出への貢献がより強く求められることになります。

 

(2) 資本金等の増額

事業の規模を示す指標として、3,000万円以上の資本金または出資総額が必要となります。これまでの500万円から大幅な引き上げとなり、より強固な事業基盤が求められることを意味します。個人事業主の場合も、事業所の確保費用、1年分の雇用職員給与、設備投資費用など、事業に必要な投下総額が3,000万円以上であることが求められます。

 

(3) 日本語能力要件

申請者または常勤職員のいずれかが、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力を有することが必要となります。具体的には、日本語能力試験(JLPT)N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、または日本での長期在留経験や日本の教育機関卒業などが該当します。これは、日本での事業運営におけるコミュニケーション能力の重要性を反映したものです。

 

(4) 経歴(学歴・職歴)要件

申請者は、経営管理または関連事業に必要な技術・知識に関する博士、修士、専門職の学位を有するか、または事業の経営・管理について3年以上の経験を有することが求められます。これにより、経営者としての専門性と経験が重視されることになります。

 

(5) 事業計画書の専門家確認

提出する事業計画書は、その具体性、合理性、実現可能性を評価するため、経営に関する専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士)による確認が義務付けられます。これにより、より質の高い事業計画が求められるようになります。

 

(6) 事業所要件の厳格化

改正後の規模に応じた経営活動を行うため、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められません。事業専用の独立した事業所の確保が求められます。

 

(7) 公租公課の履行確認

在留期間更新時には、労働保険(雇用保険、労災保険)、社会保険(健康保険、厚生年金保険)、国税・地方税(法人税、消費税、法人住民税、法人事業税、所得税、相続税、贈与税など)といった公租公課の支払義務の履行状況が厳しく確認されます。これは、適正な事業運営と納税義務の遵守を徹底するものです。

 

既存の「経営・管理」ビザ保有者への影響と経過措置

今回の改正は、新規申請者だけでなく、既に「経営・管理」の在留資格で日本に滞在している外国人経営者にも適用されます。特に在留期間更新の際に、以下の点に留意する必要があります。

(1) 施行日から3年間の経過措置

既に「経営・管理」の在留資格を保有している方が、施行日(2025年10月16日)から3年を経過する日(2028年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合、改正後の基準に適合しない場合であっても、直ちに不許可となるわけではありません

入管庁は、申請者の経営状況や、改正後の基準に適合する見込みなどを総合的に考慮して許否判断を行います。この際、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。

この経過措置期間は、既存の経営者が新しい基準に適応するための猶予期間と捉えることができます。この期間中に、事業計画の見直し、資本金の増強、常勤職員の雇用、日本語能力の向上など、必要な対策を講じることが重要です。

 

(2) 3年経過後の更新申請

施行日から3年を経過した後(2028年10月17日以降)になされた在留期間更新許可申請については、原則として改正後の基準に適合していることが求められます

ただし、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断が行われる可能性があります。

これは、単に基準を満たさないからといって直ちに在留資格が取り消されるわけではないことを示唆していますが、基準適合への努力と具体的な改善計画が不可欠となるでしょう。

 

(3) 永住許可申請等への影響

施行日以降、改正後の許可基準に適合していない場合、「経営・管理」の在留資格から永住許可申請を行うこと、または「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可を受けることが認められなくなります

これは、永住やより上位の在留資格への移行を目指す外国人経営者にとって、改正基準への適合がより一層重要になることを意味します。

 

(4) 在留中の出国について

在留期間中に正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合、日本における活動実態がないと判断され、在留期間更新許可が認められない可能性があります。

これは、事業の実態が伴わない「経営・管理」ビザの取得・維持を防ぐための措置と考えられます。

 

今からできる!既存の外国人経営者が取るべき対策

2025年10月の改正は、既存の「経営・管理」ビザ保有者にとって、事業の見直しと強化を促す良い機会でもあります。猶予期間を最大限に活用し、計画的に対策を講じることが重要です。

(1) 事業計画の見直しと強化

まずは、現在の事業計画が改正後の基準に照らして十分であるかを確認しましょう。特に、資本金の増強や常勤職員の雇用計画は、早めに具体化する必要があります。

例えば、新たな事業展開を検討し、それに伴う資金調達や人材確保を進めることで、事業規模の拡大と安定化を図ることができます。事業計画書は、専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士など)の確認を受けることで、より説得力のあるものになります。

 

(2) 日本語能力の向上

申請者ご自身、または常勤職員の日本語能力がB2相当に満たない場合は、日本語学習を始めることを強くお勧めします。

日本語能力試験(JLPT)N2以上の取得を目指す、ビジネス日本語能力テスト(BJT)で高得点を狙うなど、具体的な目標を設定し、計画的に学習を進めましょう。日本語能力は、事業運営におけるコミュニケーションだけでなく、日本社会への適応という点でも非常に重要です。

 

(3) 公租公課の適正な履行

税金や社会保険料の支払いは、事業を運営する上で最も基本的な義務です。未納や遅延がないか、今一度確認し、もし問題があれば速やかに是正してください。

特に、法人税、消費税、社会保険料などは、在留期間更新時に厳しくチェックされます。適切な会計処理と納税管理を行うことで、事業の健全性を証明することができます。

 

(4) 専門家への相談

今回の改正は複雑であり、個々のケースによって最適な対策は異なります。不安な点や疑問点があれば、入管業務に詳しい行政書士や弁護士、税務に詳しい税理士などの専門家に早めに相談することをお勧めします。

専門家は、お客様の状況に応じた具体的なアドバイスや、必要な書類作成のサポートを提供し、スムーズな在留期間更新や永住申請を支援してくれます。

 

まとめ

2025年10月16日に施行される在留資格「経営・管理」の許可基準改正は、日本で事業を行う外国人経営者にとって、事業運営のあり方を見直す大きな転機となります。

特に既存の在留資格保有者は、3年間の経過措置期間を有効活用し、改正後の基準に適合するための準備を計画的に進める必要があります。

今回の改正は、日本経済の活性化に貢献する質の高い外国人経営者を誘致・維持するためのものと理解できます。外国人経営者の皆様には、最新の情報を常に確認し、必要に応じて専門家(行政書士、弁護士、税理士など)に相談しながら、適切な対応を取ることを強くお勧めします。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
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サポートの流れ

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    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を監修した人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る