【事例紹介】「元日本人」が日本で再生活するための在留資格ガイド
ビザ(在留資格)申請サポート
日本での生活を終え、海外へ移住した後に、再び日本という国で暮らしたいと希望される方は少なくありません。かつて日本人としてこの地で育ち、あるいは働いた経験を持つ方にとって、日本は「帰るべき場所」です。
しかし、一度外国籍を取得した以上、法律上は外国人として扱われます。たとえ以前は日本人であっても、再び日本で暮らすためには、適切な在留資格(ビザ)を取得しなければなりません。この手続きにおいて、多くの方が戸惑うのが「生計要件」の証明です。「日本に住んでいない間、日本の所得がない場合はどうすればよいのか?」という疑問は、実務上も非常に多い悩みの一つです。
こちらの記事では、元日本人の方が再び日本へ戻り、日本人の配偶者等として生活基盤を築くための手続きと注意点について詳しく見ていきたいと思います。
― 目次 ―
元日本人が日本で暮らすために必要な「在留資格」の考え方
「元日本人だから、手続きは簡単なのではないか」と思われる方もいらっしゃいますが、入管法上、国籍を離脱した後はあくまで「外国人」としての入国・在留手続きが必要となります。
かつて日本人であったという事実は、戸籍の遡りによって証明可能ですが、それによって自動的に日本での永住権や居住権が得られるわけではありません。
日本人の子としての再入国
元日本人で国籍離脱をしたため現在は外国籍である方の場合、最も一般的な選択肢は「日本人の配偶者等」という在留資格です。この資格は、通常日本人と結婚している外国人の方が日本で暮らすためのものであり、就労制限がないという大きなメリットがあります。
かつての戸籍謄本の重要性
「日本人の配偶者等」への申請においては、親が日本人であることを証明する書類が必要です。元日本人の方は、ご自身の除籍謄本(現在の戸籍から抜けた経緯が記載されたもの)を入手することで、かつて日本国籍を有していたことを、入国管理局に対して論理的に説明しやすくなります。
法律上は「外国人」であっても、日本社会に根ざした背景があることは、審査において決してマイナスではありません。
しかし、法的な整合性を欠いた申請は不許可のリスクを高めます。まずは、現在の法的な立ち位置を正しく理解し、適切なカテゴリーを選択することが出発点となります。
なぜ「生計要件」が審査の重要ポイントになるのか
入国管理局の審査官が次に懸念するのは、「この外国人が日本に来て、経済的に困窮し、公的な扶助(生活保護など)のお世話になることはないか」という点です。これは、来日後の生活が安定していることを証明する、いわゆる「生計要件」の審査として表れます。
日本に長期間居住していない方の場合、日本国内での納税実績や所得証明書が存在しないため、入国管理局から見て「日本でどうやって生活していくのか?」という懸念を払拭しなければなりません。特に、来日後に仕事を探す予定である場合、審査はより慎重になります。
「未定」を「予定」に変える説得力
「来日後にアルバイトをするつもりです」という説明だけでは、審査官を納得させるには不十分です。「いつから、どのような職種で、どの程度の収入が見込めるのか」といった具体的な計画が必要です。もし現時点で具体的な内定がない場合は、他の手段で経済的な安定を証明しなければなりません。
日本国内での生活基盤の考え方
日本の役所は「現在の資産」だけでなく「将来の収入予測」を重視します。預金通帳の残高があることは一つの安心材料ですが、それだけで永続的な生活を維持できるとは限りません。そのため、預金に加え、配偶者の収入、あるいは将来の日本での就職活動計画などを組み合わせて、総合的に「日本で暮らしても経済的に問題ない」ことを示す必要があります。
【事例】カナダ在住の元日本人女性が日本へ戻るための挑戦
ここで、過去に弊所でお手伝いさせていただいた事例をご紹介します。依頼者は、現在カナダ国籍を持つ元日本人の女性でした。彼女は日本で生まれ育ち、その後渡航先のカナダで現地の方と結婚し、カナダの国籍を取得しました。
ご夫婦で日本へ移住するためまずは単身で生活基盤を整えるため来日したいという強い希望をお持ちでしたが、彼女には大きな不安がありました。手続きの進め方が不明で何から手をつければ良いのか分からないということでカナダからメールで相談をいただきました。
戸籍の遡りと証明のプロセス
まず取り組んだのは、彼女が元日本人であることの証明と、現在の配偶者との婚姻の立証です。幸いなことに、彼女の日本の戸籍を遡ることで、自身の日本国籍喪失の経緯をクリアにすることができました。これにより、「日本人の子である」ことを証明することができました
「貯蓄」と「配偶者の収入」の合算
次に、「生計要件」のクリアです。彼女は日本到着後にアルバイトを探す予定でしたが、具体的な内定先は未定でした。そこで私たちは、彼女個人の預金だけでなく、夫の現在の収入、およびご夫婦の共同預金残高を細かく分析しました。カナダでの収入状況を客観的な資料(給与明細や納税証明書等)で示し、さらに日本への転居後も、夫の安定した収入が続くことを証明する資料を作成しました。
結果として、申請は無事に受理され、彼女は念願の日本での生活をスタートさせることができました。この事例が証明しているのは、たとえ現時点での日本国内の所得がゼロであっても、現状の資産と将来の収入の見通しを、入管が納得できる形で提示できれば、道は開けるということです。
生計の安定を証明するための具体的な戦略
入管審査において、生計要件をクリアするための書類作りは「説得の技術」です。単に銀行口座のコピーを提出すれば良いというものではありません。審査官がどのような視点で書類を見ているのかを理解する必要があります。
- 元日本人の戸籍謄本(除籍謄本)
- 申請人の資産証明(預金残高証明書等)
- 配偶者の所得証明書(海外のものも翻訳と共に提出)
- 日本での生活計画書(就職予定や生活基盤の説明)
理由書の作成で「信頼」を勝ち取る
提出書類の中で最も重要なのが「理由書」です。なぜ日本に戻りたいのか、そして日本でどのように経済的な自立を達成するのかを、情理を尽くして説明します。特に「未定のアルバイト」については、日本での求職活動の計画や、もし収入が不安定になった場合に備えた資産のバックアップがあることを明記します。
客観的証拠の積み重ね
感情論だけでなく、数字による裏付けが不可欠です。カナダで蓄積した資産が日本円に換算してどの程度あるのか、それが日本での生活費(家賃や食費など)に対して何ヶ月分に相当するのか。こうした計算を丁寧に行い、書類に添付することで、審査官は「この申請者は生活に困窮することはない」と判断しやすくなります。
まとめ
元日本人の方が再び日本で暮らすことは、決して不可能ではありません。しかし、それは「かつての日本人だから」という理由だけで認められるものではなく、現行の入管法に基づいた適切な手続きと、十分な立証書類があってこそ実現できるものです。
特に生計要件の証明は、海外から日本へ転居する方にとって大きな壁となります。しかし、適切な準備と戦略があれば、その壁は乗り越えられるものです。ご自身だけでの手続きに不安を感じる場合は、ぜひ専門家へ相談することをお勧めします。専門家は、単なる書類作成だけでなく、入管の審査傾向を踏まえた戦略的なアドバイスを行うことができます。
日本での新しい生活という夢を叶えるために、まずは一歩、着実な準備を始めましょう。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
元日本人の方の再入国や、海外からの呼び寄せ手続きは、個々の事情によって最適な立証方法が異なります。当事務所では、お客様の経歴や資産状況を丁寧にヒアリングし、入管審査官に納得感を与える書類作成を強みとしております。
「日本に戻りたいけれど、収入面で不安がある」「手続きが複雑で何から手をつければいいかわからない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
- 初回相談無料
- 複雑な事情があるケースにも対応
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新しい日本での生活をスムーズにスタートできるよう、全力でバックアップいたします。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 

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2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 

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3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 

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4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 

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5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 

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6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。


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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を監修した人

みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る


