相続欠格とは
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法定相続人であっても、相続する権利を失うことがあります。これにはいくつかのケースがありますが、相続人が自らの意思に反して相続する権利を失うものに「相続欠格」と「廃除」があります。
こちらのページでは、「相続欠格」について説明してみたいと思います。
相続欠格とは
「相続欠格」とは、相続人が被相続人の財産を相続することが信義にもとると思われる行為をした場合、法律上当然に相続する資格を失う、とする制度とのことです。
(民法891条)
次に該当する者は、相続人となることはできない。
- 故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者。
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。
- 詐欺・脅迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者。
- 詐欺・脅迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者。
- 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者。
故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
相続財産欲しさに被相続人を死亡させた者や計画した者、又、自らの相続に邪魔になる先順位者や同順位者を死亡させた者や計画した者で、刑に処せられた場合は相続欠格になります。
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
被相続人が殺害されたことを知っていて、告発・告訴しなかった者は相続欠格になります。ただし、告発する能力がない(年少者など)場合や殺害した者が配偶者や直系血族の場合は除かれます。つまり、殺害者が自分の妻や子などであった場合は告発しなかった場合でも相続欠格とはならないということです。
詐欺・脅迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
被相続人が遺言書の作成や撤回、取消し、変更したいという意思があるにも関わらず、これを詐欺や脅迫によって妨害した者は相続欠格者に当たります。
詐欺・脅迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
遺言書を(自分に有利になるよう)作成させたり、撤回、取消し、変更させた者は相続欠格者に当たります。
相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者
(遺言書が自分に不利であるとの考えで)遺言書を偽造・変造したり、捨てたり、隠したりした者は相続欠格者に当たります。
その偽造や変造が、被相続人の意思を実現させるものであった場合は、相続欠格者には当たらないとされています。
相続欠格者に子どもがいる場合
相続欠格となった場合、その人は相続する資格を失いますが、その相続欠格者に子どもがいる場合はその子どもが代襲相続人となります。
ご参照:『代襲相続とは』
相続欠格は特定の被相続人との間のみ
相続欠格者に当たるとされた場合でもそれは特定の被相続人との間のことですので、他の被相続人の相続には影響を及ぼしません。
つまり、父親の相続の時に相続欠格者となった場合でも、母親の相続の時には相続人となり得るということです。
まとめ
以上、相続欠格について説明させていただきました。
相続欠格は、要件に該当した場合、自動的に欠格者となります。