在留資格「企業内転勤」の取得方法と必要書類を徹底解説
ビザ(在留資格)申請サポート
グローバル化が進む現代、海外の関連会社から日本の事業所へ外国人社員を転勤させるケースが増加しています。このような場合に必要となるのが、在留資格「企業内転勤」です。
こちらの記事では、「企業内転勤」ビザの概要から取得要件、必要書類、申請のポイントまで詳しく見ていきたいと思います。
在留資格「企業内転勤」とは
在留資格「企業内転勤」は、外国の本社や支店、子会社、関連会社から日本の事業所へ一定期間、外国人社員を転勤させる際に必要となる在留資格です。
この制度は、企業の国際的な人事異動を円滑に行うために設けられています。
取得要件と活動範囲
このビザを取得するには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
継続1年以上の実務経験
申請人は、転勤直前に外国にある本店、支店その他の事業所において、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に継続して1年以上従事している必要があります。
報酬要件
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬が保証されている必要があります。
活動範囲としては、日本にある事業所で行う「技術・人文知識・国際業務」の業務が中心となります。
必要書類と申請手続き
「企業内転勤」ビザの申請時には、以下の書類が一般的に求められます。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポートの写し
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
- 申請人の活動内容を明らかにする資料(転勤命令書もしくは辞令等の写し、労働条件を明示する文書等)
- 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料(登記事項証明書等)
- 履歴書
- 事業内容を明らかにする資料(会社案内書等)
- 登記事項証明書
- 直近の決算書の写し
- 申請人の顔写真(4cm×3cm)
- 返信用封筒(392円分の切手貼付)
≫さらに詳しくはこちらをご覧ください。『ビザ申請の必要書類【企業内転勤】』
申請手続きは、最寄りの出入国在留管理局で行い、通常1〜3ヶ月程度の審査期間を要します。
申請時の注意点とポイント
申請にあたっては、以下の点を特に意識することが重要です。
企業間関係の明示
転勤元と転勤先の企業が親会社・子会社・関連会社などであることを証明できる資料が必要です。
別在留資格の検討余地
実務経験が1年未満の場合でも、「技術・人文知識・国際業務」ビザで申請できる場合もあります。
転勤後業務の確認
転勤後に従事する業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当するかどうか、事前に明確にしておく必要があります。
申請書類のミスや不備は審査の遅延や不許可につながるため、慎重に準備を進めることが重要です。
まとめ
在留資格「企業内転勤」は、企業のグローバルな展開における重要な人事制度を支える在留資格です。
転勤元・転勤先の関係性や業務内容、実務経験の期間など、審査のポイントをしっかり押さえて、正確に申請を進めることが大切です。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る