外国人を招へいする際の身元保証人ガイド|みなとまち行政書士事務所
ビザ(在留資格)申請サポート
外国人を日本に招く際、ビザ(在留資格)申請では日本側に「身元保証人」を立てることが原則的に求められます。制度としては「保証人」と言いますが、一般に思い浮かべる借金の保証とは異なる性質を持っています。
こちらの記事では、申請者と保証人の双方に分かりやすく、身元保証人の役割、責任、なれる人の条件、さらに必要書類や注意点などを、実務に強い行政書士の視点で丁寧に解説します。
身元保証人とは?基本を理解しよう
在留資格申請の際に、日本側(招へい人や招聘機関)に求められる身元保証人は、法的な「借金の保証人」とは異なる制度です。
つまり、もし外国人が日本で借り入れをして返さなかったとしても、保証人に返済義務が発生するわけではありません。
一方で、行政や大使館に対して、申請者の「適法・安全な滞在」を確約する責任があります。
このセクションでは、そもそもどんな制度で、何を担うのかをご理解いただけるよう解説します。
制度の背景と役割
外国人が初めて日本に入る際、その滞在が適法に行われるかどうかを、日本にいる側の保証で補う制度です。単に入国を許可するのではなく、万が一生活に困ったときや帰国できなくなったときに責任を果たすことで、安心・安全な受け入れ体制を整える意図があります。
また保証人には、日常生活における支援や日本国内での法令遵守の指導など、継続的なサポートも期待されます。
借金保証との違い=道義的責任が中心
この制度は、いわゆる「道義的責任」に基づき、法律により強制されるものではありません。
ただし、その責任を怠ると、今後別の外国人の保証人になれなくなるなど社会的信用を失う可能性があります。
身元保証人の責任範囲とは
身元保証人の責任は3つの柱に集約されます。法令や各種書類にも明確に記載されており、これらを理解することがトラブル防止につながります。
- 滞在費用の保証
申請者が滞在中(住居・食費など)の費用を負担できなくなった場合、保証人が経済的支援を行う責任があります。 - 帰国旅費の保証
予定していた帰国日までに資金が不足する場合、保証人が旅費を負担し帰国を支援する必要があります。 - 日本国法令の遵守保証
主に「生活する上で派生する法令・ルール(交通、マナー、法律など)」を申請者と共有し、遵守を促す義務があります。
これらは罰則付きの義務ではありませんが、書類上で提示された保証項目を実現する責務であり、単に「道義的責任」を越えて、社会的・行政的な信頼を損なわない行動が求められます。
誰が身元保証人になれるのか?条件と要件
身元保証人には、特に在留資格や収入、たどってきた実績に応じた一定の要件が定められています。主な要件は以下の通りです。
- 日本国内に実際に居住している
住民票が発行される住所に居住し、日本国内で生活していることが必要です。海外在住や転出届提出済の方は対象外です。 - 安定した収入または資力がある
たとえば年収300万円以上や貯蓄100万円以上が一つの目安とされます。会社員や公務員、自営者などが望ましいです。 - 道義的責任を果たす意思がある
保証書提出時に署名捺印など、正式に意思表示する必要があります。 - 外国人であっても一定資格を有している
日本人だけでなく、日本在住の外国人でも「永住者」、または一定の在留資格(高度専門職・配偶者等など)を有し、在留期間3年以上であれば保証人になれます。
実際、招へい人と身元保証人を兼ねるケースも多くあります。会社員や公務員の方など、収入証明を容易に提出できる方であれば、ビザ審査もスムーズになります。
必要書類と申請の流れ
実務では、身元保証人を立てる際に提出すべき書類が多数あります。短期滞在ビザ、長期滞在ビザなど滞在目的によって詳細は異なりますが、一般的には以下の書類が必要です:
- 身元保証書(法務省または在外公館指定様式)
- 住民票(世帯全員・続柄記載)
- 在職証明書、または確定申告書控/営業許可証の写し等
- 課税(所得)証明書または納税証明書
- (外国人保証人の場合)在留カードの写し
たとえば中国人の短期滞在ビザであれば、在職証明・課税証明・在留カードなどが加わります。
申請先の在外公館や地方入管局の最新様式に合わせて書類を準備することが重要です。
申請の基本ステップは:
- 招へい人または保証人が書類を準備
- 申請者へ書類を送付
- 申請者が大使館・領事館または代理機関に提出
- 審査後ビザが発給され、渡航可能に
なお、電子ビザ制度(e‑VISA)に対応する国では、書類のオンライン提出が可能となるケースもあります。
まとめ
外国人の身元保証人制度は、借金保証のような法的義務ではなく、あくまで道義的で社会的な責任で成り立っています。とはいえ、費用や法令遵守を保証し、信頼関係を築くうえでは欠かせない役割を担っています。
- 身元保証人は「滞在費」「帰国旅費」「法令遵守」の3点を保証する
- 制度上の責任は「道義的責任」で、借金保証とは区別される
- 誰でもなれるわけでなく、要件(居住・収入・意思など)を満たす必要がある
- 申請時には定型書類に加え、収入・在職などの証明資料の準備が必須
身元保証人になられる方、依頼される方ともに安心できるよう、ビザ申請・入管対応の経験豊富な「みなとまち行政書士事務所」が全力でサポートいたします。
みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る