お役立ち情報

お問い合わせ ページトップへ

在留資格申請が不交付・不許可になった場合の対応方法

ビザ(在留資格)申請サポート 

在留資格(ビザ)の申請(認定許可申請、変更許可申請、更新許可申請)が不交付・不許可となった場合でも、それであきらめてしまうのではなく、適切に対応することにより再申請により交付・許可を受けることができる可能性は残っています。

こちらの記事では、申請が不交付・不許可となった場合の対応方法についてみていきたいと思います。
 

すぐに再申請はしない

申請が不交付・不許可となった場合に再度、同じ内容の資料で再申請しても交付・許可されることはまずないと考えてください。つまり、原因をつぶすことなく再申請しても時間と手間がムダになるだけです。

また、専門家以外の人に不適切なアドバイスを受けて、書類の内容を変更して申請することもやめてください。変更を加えることにより添付して提出する他の書類との整合が取れなくなった場合などは交付・許可される可能がゼロになってしまうリスクがあります。

 

不許可理由を確認する


まず行うべきことは、不交付・不許可となった理由を確認することです。

確認するためには、申請書を提出した入国管理局に行き、不許可となった理由を確認したい旨の申し出をします。

不交付・不許可理由を確認して再申請するためにどのような資料を揃えるべきか、どのような事実を立証すべきかなど検討します。

この入管審査官に直接確認できる機会は1回に限り許されています。

行政書士などの専門家に一緒に行ってもらう方がベターと思います。

入国管理局に行く際には、以下のものを持参してください。

持参するもの
  1. 不交付・不許可の通知書
  2. 身分証(パスポート、在留カードなど)
  3. 申請書類一式

 

面談時の注意点


面談は、入管審査官に説明を加えるための場でも、クレームを言うための場でもありません。あくまでも不交付・不許可と判断された理由を聞くためのものです。

前述したように、不交付・不許可理由を確認できるチャンスは1回限りです。1回のチャンスを有効に活用するために、ケンカ腰になるのではなく、冷静に臨んでください。

 

不交付・不許可となる主な理由


不交付・不許可となる理由は、人により様々ですが、大別すると以下の事由に分けられます。

【主な理由】

  • 必要な書類・資料を提出していない
  • 提出書類に矛盾がある
  • 提出書類に偽造の疑いがある
  • 申請の要件をクリアしていない
  • 入管法その他の法令違反がある
  • 以前に提出した書類と今回提出した書類に矛盾や食い違いがある
  • 虚偽の申請をしていると考えられる
  • 在留状況が不良である
  • 在留資格に見合う活動の立証が不十分である

 

まとめ

  •  不交付・不許可となった理由を1回のみ確認することができる
  •  面談の場で、カッとなったり、弁解をしたりしない

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。