在留資格申請が不交付・不許可になった場合の対応方法
ビザ(在留資格)申請サポート
在留資格(ビザ)の申請(認定許可申請、変更許可申請、更新許可申請)が不交付・不許可となった場合でも、それであきらめてしまうのではなく、適切に対応することにより再申請により交付・許可を受けることができる可能性は残っています。
こちらの記事では、申請が不交付・不許可となった場合の対応方法についてみていきたいと思います。
すぐに再申請はしない
申請が不交付・不許可となった場合に再度、同じ内容の資料で再申請しても交付・許可されることはまずないと考えてください。つまり、原因をつぶすことなく再申請しても時間と手間がムダになるだけです。
また、専門家以外の人に不適切なアドバイスを受けて、書類の内容を変更して申請することもやめてください。変更を加えることにより添付して提出する他の書類との整合が取れなくなった場合などは交付・許可される可能がゼロになってしまうリスクがあります。
不許可理由を確認する
まず行うべきことは、不交付・不許可となった理由を確認することです。
確認するためには、申請書を提出した入国管理局に行き、不許可となった理由を確認したい旨の申し出をします。
不交付・不許可理由を確認して再申請するためにどのような資料を揃えるべきか、どのような事実を立証すべきかなど検討します。
この入管審査官に直接確認できる機会は1回に限り許されています。
行政書士などの専門家に一緒に行ってもらう方がベターと思います。
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入国管理局に行く際には、以下のものを持参してください。
- 不交付・不許可の通知書
- 身分証(パスポート、在留カードなど)
- 申請書類一式
面談時の注意点
面談は、入管審査官に説明を加えるための場でも、クレームを言うための場でもありません。あくまでも不交付・不許可と判断された理由を聞くためのものです。
前述したように、不交付・不許可理由を確認できるチャンスは1回限りです。1回のチャンスを有効に活用するために、ケンカ腰になるのではなく、冷静に臨んでください。
不交付・不許可となる主な理由
不交付・不許可となる理由は、人により様々ですが、大別すると以下の事由に分けられます。
- 必要な書類・資料を提出していない
- 提出書類に矛盾がある
- 提出書類に偽造の疑いがある
- 申請の要件をクリアしていない
- 入管法その他の法令違反がある
- 以前に提出した書類と今回提出した書類に矛盾や食い違いがある
- 虚偽の申請をしていると考えられる
- 在留状況が不良である
- 在留資格に見合う活動の立証が不十分である
まとめ
- ✔ 不交付・不許可となった理由を1回のみ確認することができる
- ✔ 面談の場で、カッとなったり、弁解をしたりしない
【ビザ・在留資格に係る申請】はみなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では、在留資格(ビザ)に係る申請にあたって以下のようなサポートをさせていただきます。
お客様に代わって書類を収集します。
それぞれ取得申請する役所が異なり、土・日・祝日には窓口は開いていないため、平日に時間をつくって役所に行かなければなりません。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。