出生によるアメリカ国籍の取得について
帰化申請サポート
国籍の付与に関していえば、アメリカは日本と異なり「出生地主義」をとっています。(「出生地主義」の対義語は「血統主義」で、日本はこちらの方式をとっています。)
この出生地主義とは、出生した国の国籍が付与されるという方式で、アメリカ以外ではカナダやブラジルなどのこの方式を採用しています、
アメリカの国籍を得るためにアメリカに渡り出産する人の話を聞いたことがあると思いますが、これは出生地主義の恩恵により両親は日本国民にも関わらず生まれてきた子どもがアメリカの国籍を得ることができるという一例です。
また、隣接する国から不法に国境を越えアメリカに入りアメリカ国内で出産した場合は、親は不法移民ということになりますが、生まれた子どもはアメリカ国民ということになります。
以上のように、アメリカ国内で生まれた子どもにはアメリカ国籍が付与されるということは理解いただけたかと思います。
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では、アメリカ国外で生まれたアメリカ国民の子どもはどのような国籍の扱いになるのでしょうか。
以下これについて見ていきたいと思います。
両親がアメリカ国民の場合

アメリカ以外(およびアメリカンサモア、スウェイン諸島以外)の場所で、アメリカ人の両親から生れた子どもは、父母のどちらかが子供の出生前にアメリカ(およびアメリカンサモア、スウェイン諸島)に居住してれば米国籍を取得することができます。(居住年数に関する規定はありません)
両親がアメリカ人と外国人の場合

1986年11月14日以降に生まれた子ども
アメリカ以外(およびアメリカンサモア、スウェイン諸島以外)の場所で、アメリカ人と外国人の親から生れた子どもは、子どもの出生前にアメリカ人の親がアメリカ(およびアメリカンサモア、スウェイン諸島)に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住したことがあれば、米国籍を取得できます
1952年12月24日から1986年11月13日の間に生まれた子ども
アメリカ人と外国人の親からアメリカ以外で生れた子供は、アメリカ人の親が子供の出生前に合計で10年以上(10年間の内5年間は14歳以降)アメリカに居住したことがあれば、米国籍を取得できます。
海外で生まれた婚外子の場合
2017年6月12日以降に生まれた子ども
【母親がアメリカ国民】
母親の合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)のアメリカ国内での居住がアメリカ国籍取得の要件になります。
【父親がアメリカ国民】
父親の合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)のアメリカ国内での居住がアメリカ国籍取得の要件になります。
【両親ともアメリカ国民】
子どもが生まれる前にどちらかの親(もしくは両親共)のアメリカ国内での居住がアメリカ国籍取得の要件になります。
2017年6月12日以前に生まれた子ども
【母親がアメリカ国民】
母親の継続して1年以上のアメリカ国内(もしくはアメリカの海外領土内)での居住がアメリカ国籍取得の要件になります。
【父親がアメリカ国民】
父親の合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)のアメリカ国内(もしくはアメリカの海外領土内)での居住がアメリカ国籍取得の要件になります。
【両親ともにアメリカ国民で、父親による請求】
請求時点でアメリカ国内(もしくはアメリカの海外領土内)に居住していることがアメリカ国籍取得の要件になります。
【両親ともにアメリカ国民で、母親による請求】
継続して1年以上アメリカ国内(もしくはアメリカの海外領土内)での居住がアメリカ国籍取得の要件になります。
「居住期間」について

「居住期間」とは、「実際にアメリカ国内に滞在していた期間」のことを指します。(これには旅行などによりアメリカ以外の国に渡航していた期間は含まれません。)
子どもの出生前のアメリカ国内滞在期間も「居住期間」として合算することができます。
また、米国籍に帰化する前のアメリカ国内滞在期間も、子どもの出生前であれば「居住期間」として合算することができます。
居住期間を証明するために、古いパスポートなどの提示が必要になります。
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また、軍や政府機関の職務で海外に勤務していたことが書類によって証明できる場合には、その期間もアメリカに居た期間として計算されます。
そして軍や政府機関職員の扶養家族として海外に居た期間もアメリカ国内に居た期間とみなします。
この場合、軍の記録などの提出が必要になります。
まとめ
以上、出生によるアメリカ国籍の取得について説明させていただきました。
アメリカ国内で出生した場合は、その子どもは両親の国籍に関係なくアメリカ国籍を取得することになります。また、アメリカ国外で出生した場合のアメリカ国籍の取得には親のアメリカ国内での居住期間が関係することになります。
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些細なことでもお気軽にお尋ねください。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
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6.法務局で申請
お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
(申請には申請者本人が出向く必要があります。)
また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。 -
7.面接の連絡
申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。
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8.面接
予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。
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9.審査
審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。 -
10.法務局から連絡
法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。