【要注意】不法滞在の外国人を雇用したらどうなる?雇用主のリスク・罰則・対策まとめ|在留資格・帰化の相談なら大阪なんばのみなとまち行政書士事務所

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【要注意】不法滞在の外国人を雇用したらどうなる?雇用主のリスク・罰則・対策まとめ

ビザ(在留資格)申請サポート 

日本で外国人を雇用する場合、在留資格や在留期間などをしっかりと確認しなければ、思わぬリスクを負うことになります。

特に「不法滞在者」を雇用してしまった場合、雇用主自身が「不法就労助長罪」に問われるなど、重大な罰則を受ける可能性があります。

この記事では、不法滞在者の定義から、雇用した場合の罰則や企業への影響誤って雇用した場合の対応方法、そして予防策まで、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

 

不法滞在とは?雇用前に知っておくべき定義と見分け方

「不法滞在者」とは、在留期限を過ぎても出国せずに日本に滞在している外国人のことを指します。たとえ正規のビザで入国していたとしても、在留期間が切れた時点で不法滞在となります。

また、働くことが認められていない在留資格(例:留学、家族滞在など)で就労している場合は、不法就労に該当し、雇用主が罰せられるリスクもあります。

見分けるポイント:在留カードと資格外活動許可証の確認
  • 在留カードの有効期限は切れていないか?
  • 就労可能な資格か?「就労不可」と記載されていないか?
  • 資格外活動許可証があるか?(留学生・家族滞在者などの場合)

 

不法滞在者を雇ったらどうなる?雇用主への罰則と影響

不法滞在者を雇用した雇用主は、入管法第73条の2(不法就労助長罪)により「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」、あるいはその両方が科される可能性があります。

また、法人であっても処罰対象となり、企業名の公表や行政指導、業務停止といった社会的信用の失墜にもつながります。

よくあるケース
  • アルバイト面接時に在留カードを確認せず採用してしまった
  • 偽造された在留カードを見抜けなかった
  • 知人の紹介で働かせたが、在留資格の確認を怠った

 

知らずに不法滞在者を雇ってしまった時の正しい対応方法とは?

「知らなかった」では済まされないのが現実ですが、すぐに対応を取ることで状況の悪化を防ぐことができます。

対応の流れ
  1. 在留カードが無効であると判明した場合、速やかに雇用契約を解除
  2. 必要に応じて、出入国在留管理局に報告(任意ではあるが、誠意を示す)
  3. 再発防止のため、社内の在留カード確認体制を整備

万が一、行政から調査が入った場合に備えて、雇用時の在留カードコピーなどを保管しておくことも重要です。

 

不法滞在者の雇用を防ぐ!企業がとるべきチェック体制と予防策

採用時に行うべきチェック項目
  • 在留カードの原本を必ず確認し、コピーを保管
  • 在留資格が「就労可能」であることを明確に確認
  • 「資格外活動許可」が必要な在留資格かどうかを確認
  • 外国人雇用状況届出書をハローワークに提出(義務)

 

チェック体制構築のポイント
  • 採用担当者への教育・マニュアル化
  • 行政書士など外部専門家による事前チェック
  • 年1回の在留資格更新チェックの実施

これらを怠ると、知らず知らずのうちに不法滞在者を雇ってしまうリスクが高まります。企業としての信頼性を守るためにも、体制の整備が必要です。

 

まとめ:不法滞在者の雇用は企業経営に直結する重大リスク!

不法滞在者を雇用することは、法令違反にとどまらず、企業経営や社会的信用に甚大なダメージを与える可能性があります。

「知らなかった」では済まされないからこそ、採用時の確認体制を徹底し、必要に応じて専門家に相談することが何より大切です。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る