帰化申請で不許可になる理由トップ5とその回避策
帰化申請サポート
日本国籍を取得する「帰化申請」は、長く日本で暮らし、生活の基盤を築いた外国人にとって大きな人生の節目となる手続きです。ところが、申請したすべての人が必ず許可されるわけではありません。実際、法務局での審査において「不許可」と判断されるケースも少なくなく、その理由は多岐にわたります。
「なぜ自分は不許可になったのか」「事前にできる対策はなかったのか」——そのような疑問を抱く方も多くいらっしゃいます。
こちらの記事では、帰化申請において不許可になる主な理由トップ5と、それを回避するための具体策について詳しく見ていきたいと思います。
― 目次 ―
理由1:収入・生計要件を満たしていない
帰化申請では、「安定した生活基盤」が重要な判断基準となります。これは単に収入の額だけでなく、家族構成や生活の実態も含めた総合的な判断です。
安定した収入がない場合の不許可例
会社員のAさんは年収が250万円程度でした。配偶者は専業主婦で、子どもが2人。生活費がかさんでおり、毎月ギリギリの生活をしている様子が申請書類から見て取れました。この場合、「日本で安定的に生活していける見込みが乏しい」と判断され、不許可となってしまいました。
回避策:家族全体の収入や支援者も含めて説明
- 自分だけでなく、配偶者や扶養者の収入も合算して「世帯全体の収入」として示す。
- 仕送りや援助がある場合は、契約書や送金記録を提示して生活の安定性を証明。
- フリーランス・自営業の場合は、過去3年分の確定申告書や帳簿を用意し、収入の継続性を示す。
理由2:素行不良(交通違反・納税遅延など)
「素行要件」は法務局が非常に重視するポイントの一つであり、交通違反や税金・保険料の未納なども含まれます。「犯罪歴がなければ問題ない」と思っている方も多いですが、それだけではありません。
よくある不許可の事例
- スピード違反や信号無視などの軽微な交通違反が短期間に複数回あった。
- 住民税や国民健康保険料の支払いが遅れていた。
- 過去に万引きで書類送検されたが、不起訴処分となっていた。
これらのケースでも、「素行不良」として不許可になる可能性があります。
回避策:誠実な改善と証拠の提示
- 違反が過去のものであれば、その後の改善状況を説明し、違反が再発していない証明(運転記録証明書など)を提出。
- 税金や保険料は確実に納付し、領収書や納付証明書を準備。
- 過去のトラブルについては事実を正直に説明し、反省の意思を文章にして添付。
理由3:在留資格や滞在期間に問題がある
帰化申請には、「引き続き5年以上日本に在留していること(原則)」というルールがあります。留学から就労への切り替えや、在留資格の変更・更新をしてきた方は、この期間の計算に注意が必要です。
不許可になりやすいケース
- 一時帰国や出国が長期にわたり、「継続在留」と見なされない期間がある。
- 資格外活動の違反(例:留学生が週28時間を超えて働いていた)がある。
- 在留資格の更新を忘れて、資格外の状態で数日過ごした。
こうしたケースは、「在留状況が不安定」と判断され、不許可の対象となります。
回避策:在留履歴と出入国記録の整合を確認
- 在留資格の変更・更新履歴を整理し、法務局に説明できるようにする。
- 出入国のスタンプや出国期間が長期でないかを確認し、「継続在留」の条件を満たすかチェック。
- 不明点がある場合は、事前に行政書士などに相談し、個別対応を検討。
理由4:日本語能力が不十分
日本語能力も審査対象の一つです。日常会話ができても、書類作成や面接で意思疎通が困難と判断されると不許可の理由となりえます。
求められる日本語の水準
一般的には、「小学校3年生程度の読み書き能力」が基準とされています。つまり、ひらがな・カタカナが読めて、簡単な漢字が使えるレベルが求められます。
回避策:面接対策や日本語の勉強を事前に行う
- 市販の日本語教材や帰化用の面接対策本を使って練習する。
- 家族や友人と日本語で会話する機会を増やす。
- 行政書士事務所などで模擬面接を受け、理解力を確認しておく。
まとめ
帰化申請において不許可になる主な理由は、「収入」「素行」「在留状況」「日本語力」など、生活全体にかかわる要素です。これらは、事前の準備と理解によって、十分に回避可能なものです。
特に、書類の不備や説明不足で審査官の誤解を招くことが多くあります。少しでも不安がある方は、専門家のアドバイスを受けながら申請を進めることを強くおすすめします。
みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。
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費用
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お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.法務局での確認
申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
行政書士が代わって出頭いたします。 -
6.法務局で申請
お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
(申請には申請者本人が出向く必要があります。)
また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。 -
7.面接の連絡
申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。
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8.面接
予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。
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9.審査
審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。 -
10.法務局から連絡
法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る