オーバーステイ後に日本人と結婚したら配偶者ビザは取れるのか?徹底解説
ビザ(在留資格)申請サポート
「日本にオーバーステイしてしまったけど、その後に日本人と結婚した。この場合、配偶者ビザ(正式名称:日本人の配偶者等ビザ)は取得できるのか?」
以前、上記のようなご相談を受けたことがあります。
オーバーステイは本来「退去強制(強制送還)」の対象となる行為です。しかし、結婚したからといって必ずしも配偶者ビザが認められるわけではありません。
ただし、法務大臣の裁量による「在留特別許可」が認められるケースもありますので、状況によっては日本での在留継続が可能になる場合もあります。
こちらの記事では、オーバーステイ後に日本人と結婚した場合、配偶者ビザが取れるのか?その具体的な手続きや注意点について詳しく見ていきたいと思います。
― 目次 ―
オーバーステイとは?基礎知識とリスク
まずは、オーバーステイ(不法残留)がどのような状態なのか、基本から確認しましょう。
「オーバーステイ」とは、在留期限を過ぎても日本に滞在し続けている状態を指します。これは入管法に違反しているため、基本的には退去強制の対象になります。
オーバーステイのリスク
- 原則、退去強制(強制送還)の対象となる
- 本国に帰国しても5年間は日本に再入国できない(上陸拒否)
- 収容される可能性がある(入管収容)
実際に多いケース
例えば、「留学ビザの期限が切れているのに更新しないまま生活してしまった」「短期滞在ビザで来日し、そのまま働いてしまった」などが典型例です。
オーバーステイ後に結婚した場合の配偶者ビザ申請は可能か?
「オーバーステイ中に日本人と結婚したら、配偶者ビザを取れるのでは?」と考える方も多いでしょう。
しかし実際は、オーバーステイ状態のまま配偶者ビザを取得することはできません。在留資格の変更手続きも受け付けてもらえません。
配偶者ビザの原則的な取得条件
- 適法に日本に在留していること
- 実態のある婚姻(偽装結婚ではないこと)
- 生計が安定していること(収入や生活費の裏付け)
オーバーステイの場合の対応策
配偶者ビザを取りたい場合、「在留特別許可」を受ける必要があります。
これは法務大臣の裁量による特別な措置で、すべてのケースで認められるわけではありません。
エピソード(事例)
ミャンマー出身のAさんは、短期滞在ビザで来日し、そのままオーバーステイしてしまいました。
日本人女性と真剣に交際し、婚姻届を提出。しかしオーバーステイ状態だったため、配偶者ビザは申請できず、弁護士と行政書士に相談し「在留特別許可」を申請。
結果、Aさんは在留特別許可を得て、無事に配偶者ビザを取得できました。
在留特別許可とは?制度と実際の判断基準
「在留特別許可」とは、退去強制事由に該当する外国人に対し、法務大臣が人道的な観点から在留を認める制度です。
在留特別許可の判断基準
- 結婚の真実性(偽装結婚でないか)
- 日本にいる期間や生活実態
- 過去の法令違反の有無(前科など)
- 子どもがいる場合、その養育状況
- 家族の介護など人道的事情
すぐに帰国してしまうと再入国は困難
オーバーステイ状態で帰国すると、原則5年間は日本に再入国できません。
そのため、まずは入管に出頭し、自主的に「在留特別許可」の手続きを行うのが現実的な方法です。
オーバーステイ結婚後の配偶者ビザ申請の流れと必要書類
ここでは、オーバーステイ後に結婚した場合の具体的な手続きの流れを解説します。
申請の流れ
- 入管に自主的に出頭する
- 事情を説明し、「在留特別許可」を求める
- 必要に応じて事情説明書や陳述書を提出
- 法務大臣の判断を待つ
- 許可が出た場合、在留資格「日本人の配偶者等」を取得
必要書類
- 結婚証明書(日本の婚姻届受理証明書)
- 住民票(世帯全員分)
- 日本人配偶者の身分証明書(運転免許証など)
- 収入証明書(源泉徴収票や課税証明書)
- 生活状況説明書や結婚経緯説明書
- 写真(交際歴や同居実態を示すもの)
- 保証書
まとめ
オーバーステイ状態で日本人と結婚しても、すぐに配偶者ビザが取れるわけではありません。
しかし、「在留特別許可」が認められれば、配偶者ビザの取得は可能です。
重要なのは、正直に入管に出頭し、真実の結婚であることや人道的な事情を丁寧に説明することです。
みなとまち行政書士事務所では、このようなケースにも多数対応しています。お気軽にご相談ください。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
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サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
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メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る