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相続税の配偶者控除とは

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相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続した遺産のうち課税対象となるものの額が1億6千万円までならば、配偶者に相続税の課税がされない、という制度です。

また、配偶者の法定相続分までなら、1億6千万円を超えても配偶者に相続税は課税されません。

正式には、「配偶者の税額軽減制度」といいます。

 

配偶者控除を受けるための要件

配偶者控除を受けるためには、次の3つ全ての要件を満たしていることが必要です。

  1. 戸籍上の配偶者であること
  2. 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
  3. 相続税の申告書を税務署に提出すること

 

戸籍上の配偶者であること

相続開始時点で、法律上の婚姻関係にあった配偶者に限られています。

籍を入れていればその期間の長短は問われませんが、内縁関係(事実婚の状態であった場合)では、この制度を利用することはできません。

 

相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること

申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内と定められています。この期間内に遺産分割が完了していることが必要とされています。

申告期限までに遺産分割が完了していない場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書または更生の請求書に添付することで、配偶者控除を利用することができます。

(リンク:国税庁 相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続

また、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割できないやむを得ない事情がある場合は、税務署長の承認を得ることで、やむを得ない事情がなくなった日の翌日から4カ月以内に分割することができれば、配偶者控除を利用することができます。

(リンク:国税庁 遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続

 

相続税の申告書を税務署に提出すること

配偶者控除を受けることができた場合に納付する相続税額がゼロになる場合でも申告書を提出しなければなりません。

 

配偶者控除を受けるために必要となる書類

申告書を提出するときは、次の書類を添付する必要があります。

必要書類
  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  2. 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
  3. 相続人全員の印鑑証明(遺産分割協議書の写しを添付する場合のみ)

 

利用する場合は二次相続に注意

配偶者控除は、相続遺産額が1億6千万円までか、法定相続分相当額まで相続税がかからないという制度ですので、相続人が複数人となる場合、配偶者により多く相続させることで、高い節税効果を得ることができます。

しかし、後にその配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)での相続税を含めて考えると、一次相続で節税をすることが、必ずしも得策ではないことがあります。トータルで考えると、相続税額が高くなることがあるということです。

ですから、遺産分割の際には短絡的に一時相続時での節税効果のみを考えるのではなく、二次相続で発生する税も含めて検討する必要があります。

 

その他、配偶者控除の注意事項

税務調査などで遺産の隠蔽や仮装などの行為が発覚すれば、その財産については控除を利用することができなくなります。

 

まとめ

相続税の配偶者控除は、使い方によっては節税というメリットを得ることができるという反面、後あと考えれば無理して節税しなければ良かったということにもなりかねません。

制度の利用を考えるときは、相続税に強い税理士にご相談されることをおすすめします。

 

【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください

みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。

戸籍の収集をいたします。

相続手続きを進めるにあたって法定相続人を確定する必要があります。
 
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
 
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
 
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』
遺言書

遺産分割協議書(案)を作成いたします。

相続手続きを進めていく上で、遺言書が残されていない場合、遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
 
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
 
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
 
(ご参照:『遺産分割協議について』
相続財産

預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。

遺産分割協議書(もしくは、遺言書)の内容に従って、故人の預貯金の払い戻しのための金融機関での手続きや自動車の名義変更手続きなどを代行いたします。
 
(ご参照:『相続手続きのタイムテーブル』

 

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この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の写真
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。