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『戸籍』について

相続サポート 

 

相続手続きと「戸籍」は切っても切れない関係にあるといえます。

相続人の確定には「戸籍」が必要ですし、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更時にも「戸籍」が必要になります。

こちらのページでは、そもそもこの「戸籍」がどのようなものであるかについてみていきたいと思います。
 

戸籍とは

戸籍は元々、徴兵や徴税や徴兵のために設けられたものであるといわれています。

しかし戦後の法律(民法および戸籍法)の改正により目的を大きく変えられ、現在では単に日本国籍を有する者の身分関係を証明する公的証書であるという意味合いのものになりました。

「日本国籍を有する者の、、」とされますので、日本で生まれた外国籍の人(たとえば、在日韓国人の方など)は戸籍を有しておりません。(対して、日本生まれの外国籍の人や一時的にせよ中長期にわたって日本に在留する外国人は住民登録をすることになるので、住民票は取得することができます。)
 
戸籍に記載されている本籍地は、自身の住所に関係なく日本国内で番地が存在する場所であれば置くことも可能です。
 

戸籍が必要になる主な場面


国民健康保険や国民年金などの行政サービスは、住民票を基にしているため日常生活のなかで戸籍の必要になる場面はそれほど多くないかもしれません。

しかし、婚姻時や相続時など人生の節目となる時点で戸籍が必要になります。

加えて以下のような場面で戸籍が必要になります。
 

戸籍が必要になるとき 説明
相続手続きをするとき
  • 預貯金の解約、引き出し
  • 不動産の名義変更
  • 公正証書遺言の作成
  • 死亡保険金の請求
公的返金の受給の手続きをするとき
  • 老齢年金、遺族年金などの請求
  • 亡くなった人の未支給年金の請求
結婚・離婚をするとき
  • 本籍地以外で婚姻届や離婚届を提出するとき
パスポートの申請するとき
  • 新規発給時、切り替え発給時、記載内容を変更する場合

 

戸籍の種類

戸籍は現在戸籍、除籍、改製原戸籍に分類することができます。

時代の移り変わりによって法律が改正され戸籍の様式も変更されております。昔は手書きされていた戸籍ですが、現在は電子データ化されコンピューターにより管理されています。

その人の現在の戸籍を「現在戸籍(または、単に戸籍)」呼び、改製前の古い戸籍を「改製原戸籍」と呼びます。
 
また、婚姻や死亡で戸籍から抜けることを除籍といいますが、戸籍に記載されている人が全員除籍となった戸籍のことを「除籍」と呼びます。

戸籍の分類 説明
現在戸籍 文字通り現在の戸籍
除籍謄本・抄本 婚姻や死亡などで在籍者が全員いなくなった戸籍
改製原戸籍 法律(戸籍法)の改正により戸籍を作り替えた場合の元の戸籍

戸籍の附票 戸籍がつくられてから現在までの住所が記載されている。

 
 
また、戸籍の写しは、謄本(とうほん)と抄本(しょうほん)という分け方ができます。

謄本は戸籍に記載されている全部についての写しのことです。相続手続きで戸籍を収集する際には家族関係を調べたいのでこの戸籍謄本を請求することになります。

他方、抄本は戸籍に記載されている一部、指定した人の分の写しのことです。

戸籍の写しの分類 説明
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 戸籍の原本の全て事項の写し
夫婦関係や親子関係が記載されている
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) 戸籍の原本の一部(指定した人の記載事項)が記載されている
家族関係は分からない

 

戸籍に記載されていること


戸籍には、おおむね以下の事柄が記載されています。

【戸籍に記載されていること】

  • 氏名
  • 生年月日
  • 転籍した日付
  • 前の本籍地
  • 実父母の氏名・続柄
  • 出生に関する事柄(出生地、届出人)
  • 婚姻に関する事柄(婚姻日、配偶者の氏名、配偶者の死亡日)
  • 養子縁組に関する事柄(縁組日、養親の氏名、養親の戸籍、前の本籍地)
  • 帰化に関する事柄(帰化日、帰化前の氏名、帰化前の国籍)
  • 死亡に関する事柄(死亡日時、死亡地、届出日、届出人)

 

戸籍はどこで取得するのか

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戸籍謄本・抄本は本籍地のある市区町村役場に申請し取得します。本籍地が大阪市中央区にあれば中央区役所に、千早赤阪村にあれば千早赤阪村役場にというわけです。

本籍地と現住所が違うことは珍しくないことですが、間違って現住所のある市区町村役場に申請しないでください。
 
どこに本籍地を置いているか知らない方もおられるかと思います。

本籍地が分からない場合は、住民票を取得してください。住民票を請求する際に「本籍地を記載する」欄にチェックを入れることで、本籍地記載の住民票を取得することができますので、これで確認することができます。

この住民票は、現住所のある市区町村役場に申請することになります。

 
請求は大別すると、下記の方法があります。

【戸籍の請求方法】

  1. 直接役所に出向いて請求する
  2. 郵送で役所に請求する
  3. コンビニで発行する

 

直接役所に出向いて請求する。

本籍地の役所に出向いて直接窓口で申請します。

用意するもの
  1. 印鑑(認印で可)
  2. 請求者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カードなど)
  3. 手数料

 

郵送で役所に請求する。

本籍地が遠方の場合などあったり、時間を取れなかったりして直接役所に出向くことができない場合は郵送で請求することができます。

本籍地の役所の担当部署宛てに下記の書類を揃えて送付します。(住所、担当部署名などは役所のホームページで確認してください)

用意するもの
  1. 請求書(申請する役所のホームページからダウンロードします。)
  2. 請求者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどのコピー)
  3. 手数料(手数料分の定額小為替を郵便局で購入します。)
  4. 切手を貼った返信用封筒(宛先に自分の住所と名前を記入しておきます。)
  5. 委任状(代理人が請求する場合に必要です。)

 

コンビニで発行する。

コンビニでの交付を導入している市区町村であれば、戸籍謄本を発行することができます。
 
ただ、この方法を利用するには、住所地の市区町村または本籍地がコンビニ交付サービスを提供していること、事前にマイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)を取得していることが必要で、また住所地と本籍地が異なるときは本籍地の市区町村に利用登録申請を行うことが必要となり、少々手間が掛かります。
 
(リンク:コンビニ交付が利用できる市区町村

 

【「定額小為替」とは】

定額小為替は、郵便局で購入できる証書です。

現金は、現金書留でしか郵送できませんが、現金を定額小為替に換えることで普通郵便で郵送することができるようになります。

日常の生活であまり使用されることはなく、戸籍の取得時のように役所への公的書類の請求が主な使用用途になるかと思いますが、個人間での金銭のやり取りに使うことも可能です。

(リンク:『ゆうちょ銀行 定額小為替』

 

戸籍が編製されるタイミング

新しく戸籍がつくられることを「戸籍の編製」といいます。

戸籍の編製は、以下の事由がある場合になされます。

【戸籍が編製される事由】

  1. 戸籍の改製があった場合
  2. 他の市町村に転籍した場合
  3. 婚姻した場合
  4. 分籍した場合
  5. 復籍すべき戸籍が除籍されている場合

 

戸籍の改製があった場合

法の改正などに伴ってフォーマットや記載内容が変わります。

古くなった戸籍のことを「改製原戸籍」といいます。

他の市町村に転籍した場合

戸籍謄本にいる者すべてが、本籍地を他の市区町村に移した場合、戸籍が編製されます。単に住所が変わったというだけでは本籍地は変わりません。転籍の手続きをすることで本籍地が変わることになります。

以前の戸籍は「除籍」として保存されます。

婚姻した場合

子どもが生まれると親の戸籍に入ります。その子どもが婚姻したときに新しい戸籍が編製され配偶者と共に入ることになります。

戦前まで日本は、家制度を取っていたため婚姻しても戸主の戸籍(例えば、旦那さんのお父さんの戸籍)に入籍していました。その戸籍には、旦那さんの兄弟姉妹やその配偶者も入っていました。家制度は、戦後に廃止されたため婚姻すると新しい戸籍が編製される仕組みとなりました。

戦後に家制度が廃止されました。また、現在の戸籍は「3世代戸籍の禁止の原則」をとっているため

分籍した場合

20歳になると親の戸籍をでて、自らが筆頭者となる戸籍が編製することができます。これを分籍といいます。

復籍すべき戸籍が除籍されている場合

離婚した場合や養子縁組を解消した場合、元の戸籍に戻ることになり、これを復籍といいます。

このときに元の戸籍が除籍されている場合(戸籍にのっている人が全て死去した場合など)、新しく戸籍が編製されます。
 
 

まとめ

以上、「戸籍」について説明させていただきました。

「戸籍」というと、だいたいこんなものといイメージは持っておられたと思いますが、新しい発見もあったのではないでしょうか。

戸籍や相続手続きについてご不明な点があれば、お気軽にお問合せください。

 

【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください


みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。

戸籍の収集をいたします。

相続手続きを進めるにあたって法定相続人を確定する必要があります。
 
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
 
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
 
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』
戸籍

遺産分割協議書(案)を作成いたします。

相続手続きを進めていく上で、遺言書が残されていない場合、遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
 
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
 
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
 
(ご参照:『遺産分割協議について』
遺産分割協議書

預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。

遺産分割協議書(もしくは、遺言書)の内容に従って、故人の預貯金の払い戻しのための金融機関での手続きや自動車の名義変更手続きなどを代行いたします。
 
(ご参照:『相続手続きのタイムテーブル』

相続

 

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この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の写真
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。