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相続人と連絡が取れない場合の対処方法について

相続サポート 

手紙
 

身内の方が亡くなって相続が開始となった場合に、故人が遺言書を遺している場合は問題になることはありませんが、遺言書を遺されていない場合は遺産分割協議により相続割合や方法を決めなくてはなりません。

この遺産分割協議の結果には、法定相続人の全員の同意が必要であり、一人でも欠けた遺産分割協議は後に無効となる場合がありますし、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しといった相続手続きにおいては、全員の同意がある遺産分割協議書の提示を求められることになります。

法定相続人が、配偶者と子のみであるような狭い範囲であったり、普段お付き合いをされている親類の方のみであれば問題となることはないかもしれませんが、相続人の中に付き合いを絶って長年経過したような人や聞いたこともないような人がいる場合、どのように対処すればよいのでしょうか?

こちらの記事では、相続人と連絡がとれない場合の対処方法について行政書士が詳しく解説します。

 

住所の調査


相手の連絡先が分からない場合、まず居住地の特定をすることから始めます。

戸籍には本籍地が記載されていますので、その本籍地に対して「戸籍の付票」を請求いたします。この戸籍の附票に住民票上の住所の履歴が記載されており、一番最後に記載のある住所が住民登録されている現在の住所ということになります。

相手の住所が分かったら、遺産分割協議に参加して欲しい旨を手紙にて連絡してみてください。

 

考えられる相手からの反応

手紙にて連絡を試みた結果、相手から以下のような反応が考えられます。

【相手からの反応】

  • 遺産分割協議に参加してくれる
  • 相続放棄を選択する
  • 無視される
  • 不在(行方不明)

 

遺産分割協議に参加してくれる

相手が遺産分割協議への参加の意思を示した場合、その他の相続人にするのと同様に財産目録や分割案などを提示して、誰が何をどれだけ相続するのかについて協議を進めることになります。遺産分割協議は必ずしも対面で行う必要はありませんので、電話やメール、手紙などでやり取りしながら進めても構いません。
 

相続放棄を選択する

故人と不仲であったり、生前に全く行き来がなかった場合など、遺産の内容に関わらず相続放棄を選択する人も少なからずおられます。

相続放棄されるとその人は元から相続人でなかったことになりますので、遺産分割協議はスムーズに進めることができるようになるかもしれません。

ただ、相手が相続放棄を選択した場合でもそれで終わりではありません。

相続放棄するには期限があることや相続放棄の手続きが終わった際には「相続放棄申述受理通知書」の控えを送るようお願いをするを忘れないようにしてください。
 

無視される

相続放棄の場合と同じく、相手が故人と不仲であったり全く行き来がなかった場合、相続に関わりたくない等の理由でこちらからの連絡を無視する人もいます。

この場合、再度手紙を書いて、連絡が取れず遺産分割協議を進められない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てせざるを得なくなること、それは双方にとって手間も時間も取られてしまうこと等を説明してください。

この連絡より協議への参加に応じてくれることになるかもしれません。

 

不在(行方不明)

住民登録している住所で生活しておらず、こちらからの手紙が読まれないことも考えられます。

その人の生死が不明で、行方不明となっている場合は以下の対応が考えられます。
 

【不在者財産管理人選任の申立て】

行方不明者の財産を管理するための制度として「不在者財産管理人制度」というものがあります。

この制度は行方不明者に代わって財産を管理する者を家庭裁判所が選任する制度で、選任された人を不在者財産管理人といいます。

この不在者財産管理人は、裁判所の許可を得て遺産分割協議に(行方不明者に代わって)参加することができます。

(詳しくは、こちら『相続における不在者財産管理人とは』をご参照ください。)

 

【失踪宣告の申立て】

行方不明者の生死が7年間以上不明である場合、家庭裁判所に対して「失踪宣告の申立て」をすることができます。

この申立てが認められ失踪宣告がなされれば、その行方不明者は死亡したものとみなされます。

死亡したものとみなされたということは、相続人から除外されるため残りの相続人間で遺産分割協議を進めることができます。

後に行方不明者の生存が認められた場合、失踪宣告は取り消されることになります。しかし、その間になされた遺産分割協議は無効になることはありません。

(詳しくは、こちら『相続における失踪宣告とは』をご参照ください。)

 

遺産分割協議をしないで放置したらどうなる


共同相続人の中に連絡が取れない人がいる場合など遺産分割協議を進められない場合、そのまま放置してしまいうやむやにしてしまいそうです。

しかし、そのままで放置すれば、下記のような不都合が生じることになります。

【遺産分割協議をしないことにより生じる不都合】

  • 共同相続人により無断利用される
  • 不動産や車の名義変更ができない
  • 預貯金の払い戻しができない
  • 相続税の軽減措置が受けられない

 

共同相続人により無断利用される

遺産分割協議が完了する前の相続財産は、一旦は相続人全員の共有財産となります。

共有財産は、自分の共有部分については自由に処分(譲渡や売却)することができます。

つまり不動産が共有財産となっている状態では、共同相続人の中の一人が第三者に譲渡や売却することができるのです。

共有部分が第三者の手に渡った場合、その不動産(全体)を売却する際にその第三者の同意が必要になったり、法外な価格での買取要求をされたりと親族間での共有所有時と比べ様々な不都合が生じる可能性が高くなります。
 

不動産や車の名義変更ができない

不動産や自動車などを換金処分したい場合など、故人の名義からの変更をしておく必要があります。

この名義変更には遺産分割協議の成立が必要になります。

不動産の名義変更の場合法務局で、自動車の場合は運輸局等でそれぞれ手続きをしますが、いずれの場合も遺産分割協議書の提示を求められます。

 

預貯金の払い戻しができない

預貯金を故人の名義から相続人の名義に変更する場合や払い戻しをする場合、原則「遺産分割協議」の提示を求められます。

預貯金の一部を相続人の当面の生活費に充てる場合などに引き出せる制度がありますが、預貯金全体の払い戻しは遺産分割協議が前提となります。

(リンク:全国銀行協会 遺産分割前の相続預金の払戻し制度
 

相続税の軽減措置が受けられない

相続する額が一定額以上の相続人に対しては、相続税がかかりますが、一定の条件を満たしてる人に対しては税負担を軽減するため相続税の配偶者控除や小規模宅地の特例などの特例措置が設けられています。

ただし、この特例措置を受けるためには、遺産分割協議を成立させていることが条件となっています。

遺産分割協議が3年以内に成立する見込みがあれば、その旨を報告して後に控除や特例の適用を受けることも可能となりますが、その3年以内ですら無理であれば、高額な相続税を払ったままの状態になります。

 

まとめ

以上、相続人と連絡が取れない場合の対処方法について説明させていただきました。

遺産分割協議を成立されるためには相続人全員とのやり取りが必要であり、そのためにはまず全員の所在を把握することが前提になります。

戸籍の収集や相続人の割り出しなど私たち行政書士の活用もご検討ください。

相続人と連絡が取れない場合の対処方法についてご不明な点があれば、お気軽にお問合せください。

 

【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください


みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。

戸籍の収集をいたします。

相続手続きを進めるにあたって法定相続人を確定する必要があります。
 
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
 
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
 
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』
戸籍

遺産分割協議書(案)を作成いたします。

相続手続きを進めていく上で、遺言書が残されていない場合、遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
 
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
 
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
 
(ご参照:『遺産分割協議について』
遺産分割協議書

預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。

遺産分割協議書(もしくは、遺言書)の内容に従って、故人の預貯金の払い戻しのための金融機関での手続きや自動車の名義変更手続きなどを代行いたします。
 
(ご参照:『相続手続きのタイムテーブル』

相続

 

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この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の写真
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。