お役立ち情報

お問い合わせ ページトップへ

永住権取得の全知識|許可の条件・書類・注意点を専門家が徹底解説

ビザ(在留資格)申請サポート 

日本での生活が安定し、将来にわたってこの国で暮らしていきたいと考えたとき、多くの方が「永住権」の取得を視野に入れます。永住権は、在留期間の更新が不要になり、職業選択の自由度も格段に上がるなど、日本で安定した生活を築く上で非常に大きなメリットがあります。

しかし、その一方で「申請の条件が複雑でよくわからない」「どんな書類を準備すればいいの?」「自分で申請して不許可になったらどうしよう」といった不安や疑問を抱えている方も少なくありません。永住許可申請は、日本の法律や入管の審査基準を正しく理解し、慎重に準備を進める必要があります。

特に、年収や納税、社会保険の加入状況、過去の交通違反歴などが審査に大きく影響するため、安易な自己判断は禁物です。これらの要件を一つでも満たしていないと、長年の努力が水の泡となってしまう可能性もあります。

 

こちらの記事では、永住許可申請の基本的な条件から、具体的な必要書類、審査で特に重視されるポイント、そして多くの人がつまずきやすい注意点まで、詳しく見ていきたいと思います。

 

 

永住権とは?帰化との違いとメリットを理解しよう

永住許可申請を検討するにあたり、まずは「永住権」がどのようなものか、そしてよく比較される「帰化」と何が違うのかを正確に理解しておくことが重要です。それぞれの制度には大きな違いがあり、ご自身のライフプランにどちらが合っているかを見極める第一歩となります。ここでは、永住権の基本的な定義と、それがもたらすメリット、そして帰化との違いについて詳しく解説します。

そもそも「永住権(永住者)」とは?

「永住権」とは、正式には「永住者」という在留資格のことを指します。これは、外国籍のまま、日本に無期限で居住することを法的に認められる権利です。他の在留資格のように数年ごとの在留期間の更新手続きが不要となり、日本での生活基盤が非常に安定します。また、原則として活動に制限がなくなるため、職業を自由に選択できるようになります。ただし、あくまで外国籍であるため、日本のパスポートは取得できず、参政権(選挙権・被選挙権)もありません。

 

永住権を取得する4つの大きなメリット

永住権を取得することには、多くのメリットがあります。特に以下の4点は、日本で長期的に生活する上で大きなアドバンテージとなるでしょう。

  • 在留期間の更新が不要になる
    最大のメリットは、在留期間が無期限となり、数年ごとに行っていた在留期間更新許可申請が不要になることです。これにより、ビザの期限を気にする精神的な負担や、更新手続きにかかる時間と労力から解放されます。
  • 職業選択の自由度が上がる
    就労ビザのように「技術・人文知識・国際業務」といった活動内容の制限がなくなります。これにより、転職や起業が自由にできるようになり、キャリアの可能性が大きく広がります。もちろん、単純労働も含め、あらゆる職種に就くことが可能です。
  • 社会的な信用度が格段に向上する
    永住権を持っていると、日本での永続的な居住が公的に認められている証となるため、社会的な信用度が大きく向上します。これにより、住宅ローンの審査に通りやすくなったり、クレジットカードの作成や各種契約がスムーズになったりするケースが多くなります。
  • 配偶者や子供の在留資格が有利になる
    永住者の配偶者や子供は、「永住者の配偶者等」という在留資格を取得できます。また、将来的にその配偶者や子供が永住権を申請する際には、通常の外国人よりも要件が緩和される特例があります。

 

「永住」と「帰化」の決定的な違い

永住と混同されやすいのが「帰化」です。この二つの最も大きな違いは、国籍がどうなるかという点です。

永住は、現在の国籍を維持したまま日本に永住する権利を得る制度です。一方、帰化は、現在の国籍を放棄して日本国籍を取得し、法律上「日本人」になることを意味します。

以下の表で、主な違いを比較してみましょう。

項目 永住権(永住者) 帰化
国籍 外国籍のまま 日本国籍になる
申請先 出入国在留管理局 法務局
日本のパスポート 取得不可 取得可能
参政権(選挙権など) なし あり
退去強制 対象になる 対象外
在留カード 携帯義務あり 不要

どちらの選択がご自身にとって最適かは、母国との関係やご家族の状況、将来の展望によって異なります。母国の国籍を失いたくない、将来母国に戻る可能性も残しておきたいという方は「永住」が、完全に日本人として生きていきたいと決意した方は「帰化」が適していると言えるでしょう。

 

【最重要】永住許可を得るための3つの基本要件

永住許可を得るためには、出入国管理及び難民認定法に定められた3つの大きな要件をすべて満たす必要があります。これらの要件は、申請者が日本社会の一員として問題なく生活していけるかどうかを判断するための重要な基準です。ここでは、それぞれの要件が具体的に何を意味するのか、どのような点が審査されるのかを一つずつ丁寧に解説していきます。

1. 素行が善良であること(素行善良要件)

これは、法律を遵守し、日常生活においても社会的に非難されることのない生活を送っていることを意味します。具体的には、以下の点が厳しく審査されます。

  • 犯罪歴がないこと
    日本の法律に違反して、懲役、禁錮、罰金などの刑罰を受けたことがある場合、一定期間が経過するまで申請は認められません。罰金刑の場合は支払いを終えてから5年、執行猶予の場合は猶予期間が満了してから5年、実刑の場合は出所してから10年の経過が必要です。
  • 交通違反を繰り返していないこと
    軽微な交通違反(駐車違反や一時停止違反など)であっても、その回数が多いと問題視されます。明確な基準はありませんが、一般的に過去5年間で5回程度までが目安とされています。特に直近2年以内の違反には注意が必要です。
  • 公的義務を履行していること
    納税、年金、健康保険料の納付といった国民の義務をきちんと果たしていることが極めて重要です。これらについては後ほど詳しく解説しますが、未納や納付の遅れは不許可の直接的な原因となります。
  • 入管法上の届出義務を履行していること
    住所や勤務先が変わった際の入管への届出(14日以内)など、入管法で定められた義務を怠っていないことも審査の対象です。

 

2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

これは、公共の負担にならず、将来的にも安定した生活を送れる経済的な基盤があることを意味します。生活保護を受けている場合は、この要件を満たさないと判断されます。

審査では、申請者個人の収入だけでなく、配偶者の収入なども含めた「世帯単位」での生計能力が評価されます。最も重要なのが年収で、具体的な金額は公表されていませんが、実務上は単身者で年収300万円以上が一つの目安とされています。この収入が、原則として直近5年間(身分系の在留資格の場合は3年間)安定して継続していることが求められます。

扶養家族がいる場合は、さらに高い年収が必要です。一般的に、扶養家族1人につき70万円~80万円程度を加算した金額が目安となります。例えば、配偶者と子供1人を扶養している場合、「300万円 + 70万円 × 2人 = 440万円」程度が求められる年収のイメージです。

 

3. その者の永住が日本の利益に合すると認められること(国益適合要件)

これは、申請者を永住させること自体が、日本国にとってプラスになるかどうかという観点からの要件です。具体的には、以下の項目をすべて満たす必要があります。

  • 原則として、引き続き10年以上日本に在留していること
    これが最も基本的な条件です。「引き続き」というのがポイントで、途中で在留資格が途切れたり、長期間日本を離れたりすると、在留期間がリセットされてしまうことがあります。
  • 10年の在留期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
    例えば、最初の5年間が「留学」で、その後の5年間が「技術・人文知識・国際業務」であれば、この要件を満たします。
  • 納税義務等公的義務を履行していること
    素行善良要件とも重なりますが、税金や社会保険料をきちんと納めていることが国益の観点からも求められます。
  • 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
    当面の間は「3年」の在留期間でも認められていますが、原則は「5年」です。在留期間が「1年」の場合は、この要件を満たさないため申請できません。
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
    感染症のキャリアでないことなどが該当します。

【国益要件の特例(10年ルールの緩和)】

上記「10年以上」の居住要件には、申請者の状況に応じて期間が短縮される特例があります。主なものは以下の通りです。

  • 日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合:実体を伴う婚姻生活が3年以上継続し、かつ、直近1年以上日本に在留していること。
  • 「定住者」の在留資格を持つ場合:5年以上継続して日本に在留していること。
  • 難民認定を受けた場合:認定後、5年以上継続して日本に在留していること。
  • 高度専門職ポイントが70点以上ある方:3年以上継続して日本に在留していること。
  • 高度専門職ポイントが80点以上ある方:1年以上継続して日本に在留していること。

 

要注意!永住審査で厳しくチェックされるポイント

永住許可の3つの基本要件を満たすことは大前提ですが、実際の審査では特に厳しく見られるポイントがいくつか存在します。これらの点に問題があると、他の要件をクリアしていても不許可となる可能性が高まります。ここでは、申請準備段階で必ず確認しておくべき重要なチェック項目について、具体的な事例や注意点を交えながら解説します。

1. 税金・年金・健康保険の納付状況

永住審査において、公的義務の履行状況は最も厳しく審査される項目の一つです。単に未納がないというだけでは不十分で、「納期限内にきちんと支払っているか」が問われます。

【エピソード:会社員Aさんのケース】

会社員のAさんは、年収も居住歴も永住の条件をクリアしていました。しかし、数年前に転職した際、住民税の支払いが会社の給料から天引きされる「特別徴収」から、自分で納付書を使って支払う「普通徴収」に切り替わっていました。Aさんはそのことに気づかず、数ヶ月分の住民税を納期限を過ぎてからまとめて支払ってしまいました。Aさんは「最終的に全額払ったから大丈夫だろう」と考えていましたが、結果は「納付義務を適正に履行していない」として不許可になってしまいました。

このように、たとえ1日でも納付が遅れると、審査で不利に働く可能性があります。特に、会社員から独立した方や転職経験のある方は、住民税や国民健康保険、国民年金の支払方法の変更に注意が必要です。直近2年間の社会保険料(国民健康保険・国民年金)と、直近5年間(または3年間)の住民税の納付状況が審査対象となります。

 

2. 海外への出国日数

「引き続き10年以上」という居住要件の審査では、日本からの出国日数も重要なポイントです。長期間日本を離れていると、「生活の本拠が日本にない」と判断され、居住歴がリセットされてしまうことがあります。

明確なルールはありませんが、一般的に以下の2つの基準が目安とされています。

  • 1回の出国が90日(約3ヶ月)以上
    出張や里帰りなどで、一度に90日以上連続して日本を離れると、それまでの居住歴が中断されたと見なされるリスクが非常に高くなります。
  • 年間の合計出国日数が100日以上
    1回あたりの出国は短くても、年間の合計出国日数が概ね100日を超えると、生活の基盤が日本にないと判断され、審査に不利に働く可能性があります。

仕事の都合で海外出張が多い方は、特に注意が必要です。申請前にご自身のパスポートの出入国スタンプを確認し、出国日数を正確に把握しておきましょう。

 

3. 身元保証人の確保

永住許可申請には、身元保証人が必要です。身元保証人になれるのは、原則として「日本人」または「永住者」に限られます。友人や会社の同僚・上司、日本人や永住者の配偶者などが一般的です。

「保証人」と聞くと、借金の連帯保証人のような金銭的な責任を想像してしまい、頼まれた側が躊躇することがあります。しかし、入管法における身元保証人の責任は、法的な支払い義務を負うものではなく、「申請者が日本の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するよう、必要な支援を行う」という道義的な責任に留まります。この点を正しく説明し、理解を得ることが、スムーズに保証人を見つけるための鍵となります。

身元保証人には、身元保証書への署名のほか、身分証明書(運転免許証のコピーなど)の提出をお願いする必要があります。日頃から良好な人間関係を築いておくことが大切です。

 

永住許可申請の手続きと必要書類

永住許可の要件を満たしていることを確認できたら、次はいよいよ申請手続きの準備です。永住許可申請は、申請者の状況によって必要となる書類が大きく異なります。ここでは、一般的な就労ビザをお持ちの方を例に、申請の流れと主な必要書類について解説します。書類に不備があると審査が長引いたり、不許可の原因になったりするため、慎重に準備を進めましょう。

申請手続きの基本的な流れ

永住許可申請は、一般的に以下の流れで進みます。

  1. 必要書類の収集・作成:ご自身の状況に合わせて、市役所や税務署、法務局などから必要な証明書等を取得し、申請書や理由書を作成します。
  2. 管轄の出入国在留管理局へ申請:ご自身の住所地を管轄する出入国在留管理局の窓口に、準備した書類一式を提出します。
  3. 審査:入管で審査が行われます。標準処理期間は4ヶ月とされていますが、実際には半年から1年近くかかることもあります。審査の過程で、追加の書類提出を求められることもあります。
  4. 結果の通知:審査結果がハガキで郵送されてきます。
  5. 在留カードの交付(許可の場合):許可の通知ハガキ、パスポート、在留カード、手数料納付書(8,000円の収入印紙を貼付)を持参し、入管で新しい「永住者」の在留カードを受け取ります。

 

主な必要書類一覧

必要書類は申請者の在留資格や家族構成などによって異なります。ここでは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の方が申請する場合の一般的な書類を例として挙げます。最新の情報やご自身のケースに合わせた詳細は、必ず出入国在留管理庁のウェブサイトで確認してください 。

必要書類
  1. 永住許可申請書:法務省のウェブサイトからダウンロードできます。
  2. 写真(縦4cm×横3cm):申請前3ヶ月以内に撮影した、無帽・無背景の鮮明なもの。
  3. 理由書:永住を希望する理由を具体的に記述します。決まった書式はありませんが、来日からの経緯、仕事内容、日本社会への貢献、今後の生活設計などを盛り込みます。
  4. 身分関係を証明する資料:(該当する場合) 配偶者の戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など。
  5. 住民票:世帯全員分が記載されており、マイナンバー以外の記載が省略されていないもの。
  6. 職業を証明する資料:在職証明書(会社発行のもの)。
  7. 所得および納税状況を証明する資料(直近5年分)
    • 住民税の課税証明書
    • 住民税の納税証明書

    ※1年間の総所得と納税状況の両方が記載されていれば、どちらか一方で可。お住まいの市区町村役場で取得します。

  8. 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(直近2年分)
    • ねんきん定期便または「ねんきんネット」の各月年金記録の印刷画面
    • 健康保険被保険者証の写し
    • (国民年金・国民健康保険の場合)国民年金保険料領収証書の写し、国民健康保険料(税)納付証明書など
  9. パスポート及び在留カード:申請時に原本を提示します。
  10. 身元保証に関する資料
    • 身元保証書(保証人の署名が必要)
    • 身元保証人の身分証明書(運転免許証の写しなど)
  11. 了解書:法務省所定の様式です。
  12. (該当する場合)日本への貢献に係る資料:表彰状、感謝状、推薦状などがあれば提出します。

詳しくは、『ビザ申請の必要書類【永住許可申請】』をご参照ください。

これらの書類を不備なく揃えることは、スムーズな審査の第一歩です。特に、理由書はご自身の状況をアピールするための重要な書類ですので、時間をかけて丁寧に作成することをお勧めします。

 

注意事項

永住許可申請をする場合、特例期間の適用がありません.
現在の在留資格の在留期間には十分注意が必要です。
 

【特例期間とは?】

特例期間とは、在留カードを所持している人が、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を行った場合に、これらの申請に係る処分(許可、不許可の判断)が在留期間の満了の日までになされないときは、処分がされる時または在留期間の満了の日から2カ月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格で在留できるという制度です。

 
この特例期間の適用がされないということは、永住許可申請中に現在の在留資格の在留期間が満了してしまうことが見込まれる場合、現在の在留期間の更新申請をする必要があるということです。

 

まとめ

この記事では、永住権の取得を目指す方のために、そのメリットや帰化との違い、法律で定められた3つの基本要件、そして実際の審査で厳しくチェックされる重要ポイントについて詳しく解説してきました。

永住権の取得は、日本で安定した未来を築くための大きな一歩です。しかし、その道のりは決して簡単なものではありません。「素行善良要件」「独立生計要件」「国益適合要件」という3つの柱を正しく理解し、特に納税や社会保険料の納付、出国日数といった具体的な審査項目について、ご自身の状況を正確に把握し、慎重に準備を進めることが成功の鍵となります。

永住許可申請は、提出する書類が多く、手続きも複雑です。もし少しでも不安な点があれば、ご自身だけで抱え込まず、専門家である行政書士に相談することも有効な選択肢です。専門家のサポートを受けることで、書類の不備を防ぎ、許可の可能性を高めることができます。

この記事が、あなたの永住権取得への道を照らす一助となれば幸いです。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を監修した人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る