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永住許可申請について

ビザ(在留資格)申請サポート 


 
一定の条件をクリアした日本に滞在する外国人は、在留資格を「永住者」に変更できる場合があります。

在留資格「永住者」は、在留期間を制限されることがありませんし(更新の手続が不要となる。)、在留活動に制限がなくなるため、どんな仕事をすることもできるようになります。

在留資格「永住者」は、既に他の在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する場合に法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種であるといえます。

ですから、これから新たに上陸を希望する方が入国に際し「永住者」の資格を得ることはできません。

申請してから許可が下りるまでの標準処理期間は、4カ月とされています。

 

永住権取得のための要件

下記の各要件に適合し、かつ、その人が日本に永住することが日本の利益に合致すると認められたときに限り、法務大臣が在留資格「永住」を許可することができるとされています。

永住権取得の要件

  1. 素行が善良である(素行善良要件)
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する(独立生計要件)
  3. 法務大臣が日本の利益に合致すると認めた(国益要件)

※ 日本人(又は永住者、又は特別永住者)の配偶者や子ども(普通養子、特別養子も含む。)の場合、上記の要件が緩和され3の要件を満たすのみでよいとされています。

 

素行善良要件とは


 
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを意味します。

具体的には次の項目のいずれにも該当しない者であることを意味します。

  • 懲役、禁錮または罰金に処せられたことがないこと(一定期間が経過した者は除く)
  • 少年法による保護処分が継続中ではないこと
  • 軽微な法令違反であっても、繰り返し行ったりしないこと

 

「懲役、禁錮または罰金に処せられたことがないこと」について

日本の法令に反して、懲役・禁錮・罰金・拘留・科料に課されたことがないことが要件になります。

ただし、一定期間が経過した者は除かれ、この一定期間とは、懲役・禁錮の場合は出所後10年(執行猶予の場合、猶予期間満了から5年)、罰金・拘留・科料の場合は支払い後5年をそれぞれ経過していれば除外されます。
 

「軽微な法令違反であっても、繰り返し行ったりしないこと」について

上記の懲役・禁錮・罰金・拘留・科料に該当しない軽微な違反を繰り返し行っていないことが要件になります。

交通違反がこの軽微な法令違反に該当しますが、5回程度であれば問題ないといわれていますが、きっちりとしたガイドラインが定められているわけではありませんので、少なければ少ないほど有利に働くのはいうまでもありません。

警察署で「運転記録証明書」を取得すれば、ご自分の違反歴を確認することができます。

 

独立生計要件とは


 
日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等からみて将来にわたって安定した生活が見込まれることを意味します。

具体的には、(原則)生活保護を受給しておらず、将来にわたって自活をすることができると認められる必要があるということです。

必ずしも申請者の方の給料や資産だけで判断されるわけではなく、世帯として安定した生活を続けることができれば良いと考えられています。
 


 
では、安定した生活を続けることができる収入とは、具体的にどれくらいの金額なのでしょうか。

具体的な金額が定められているわけではありませんが、年収300万円以上が過去3年間継続していることが望ましいと考えられています。これ以下の場合、許可を受けるのは難しいとお考え下さい。

また、扶養する家族がいる場合は、扶養者一人当たり70万円程度を加算して考える必要があります。例えば、妻と子ども一人を扶養する場合、300万円+70万円×2で、440万円の年収が必要になるということです。
 

国益要件とは


 
国益要件を満たすためには次の項目にいずれも適合することが必要です。

  • 原則として引き続き10年以上在留していること(特例措置あり)
  • 納税義務等の公的義務を果たしていること
  • 現に有している在留資格の在留期間が3年以上であること(本来は5年ですが、当面の間3年でも可とされています)
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
  • 著しく公益を害する行為をするおそれがないこと
  • 公共の負担となっていないこと

 

国益要件の特例措置について

原則、在留期間が10年とされていますが、以下の特例措置が講ぜられております。

  • 日本人(又は永住者)の配偶者である場合は、婚姻期間が3年以上あり、直近1年以上日本に居住していること
  • 「定住者」の在留資格で日本に住んでいる場合は、5年以上日本に居住していること
  • その他の在留資格の場合は、10年以上日本に居住しており、かつ直近の5年以上、就労可能な在留資格で在留していること

 

申請時の必要書類


永住許可申請に必要な書類は、おおよそ以下の書類です。

必要書類
  1. 永住許可申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 理由書
  4. 身分関係を証明する資料
  5. 住民票(世帯全員が記載のもの)
  6. 申請人または扶養者の職業を証明する資料
  7. 所得および納税状況を証明する資料
  8. 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(申請人もしくは扶養者)
  9. パスポート提示
  10. 在留カード提示(もしくは外国人登録証明書)
  11. 身元保証に関する資料
  12. 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)
  13. 了解書

 
詳しくは、『ビザ申請の必要書類【永住許可申請】』をご参照ください。

 

永住と帰化の違い


永住と帰化の一番の違いは、国籍が日本になるか、それとも外国籍のままかということです。

どちらも就労活動に制限はなく、日本で安定した生活を送れることに変わりはありませんが、国籍が変わるという点においてはまったく異なる申請であるといえます。

国籍が変更となる帰化については、母国の国籍を放棄しなければならないので、渡航する際にビザの取得が必要となる場合があります。ただ、日本のパスポートを取得できますので、多くの国でビザの取得が免除されています。

また、帰化は子供や家族にも様々な影響を与える可能性があります。便利だからと安易に決めず、慎重に選択することが必要です。
 

帰化 永住権
申請先 住所地を管轄する法務局 住所地を管轄する入国管理局
日本での居住要件 5年以上 10年以上(特例措置あり)
国籍 日本国籍 外国籍
手数料 無料 8,000円
活動の制限 なし なし
再入国許可 不要 必要
退去強制 対象外 対象となる
外国人登録 不要 必要
日本人パスポート 取得 取得不可
参政権
被選挙権

 
(ご参照:「帰化申請の要件」について
 

注意事項

永住許可申請をする場合、特例期間の適用がありません.

現在の在留資格の在留期間には十分注意が必要です。
 

【特例期間とは?】

特例期間とは、在留カードを所持している人が、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を行った場合に、これらの申請に係る処分(許可、不許可の判断)が在留期間の満了の日までになされないときは、処分がされる時または在留期間の満了の日から2カ月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格で在留できるという制度です。

 
この特例期間の適用がされないということは、永住許可申請中に現在の在留資格の在留期間が満了してしまうことが見込まれる場合、現在の在留期間の更新申請をする必要があるということです。
 

Q&A

Q 滞在期間は10年以上ありますが、その間の半分以上が海外出張で日本国外にいました。「永住者」の在留許可を取れますか?
日本での定着性が問題となるケースであり、在留期間の半分が日本国外でということであれば、合理的な説明がない限り、永住許可されない可能性は高いです。
 
ただ、単純に日本国外での合計日数のみで判断されるわけではなく、出国理由、出国期間、家族状況、資産状況、今後の生活などで総合的に判断されますので、一度相談してみて下さい。
 
Q 日本人の夫と結婚してから「永住者」の在留資格を取得したのですが、先日夫が亡くなりました。「永住者」の資格は取り消されてしまうのでしょうか?
「日本人の配偶者等」とは違い、「永住者」の在留資格は日本人との婚姻関係の継続は条件とはなっていません。
 
ですから、ご主人が亡くなったことが理由で「永住者」の在留資格が取り消されることはありません。
 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。