特定活動ビザとは?種類・許可要件と実務事例まで徹底解説
ビザ(在留資格)申請サポート
日本での生活や活動を希望する外国人の方々にとって、在留資格の取得は非常に重要なステップです。数ある在留資格の中でも、「特定活動」ビザは、他のどの在留資格にも該当しない、多様な活動をカバーするための特別なカテゴリーとして位置づけられています。その内容は多岐にわたり、個々の状況に応じて法務大臣が指定する活動が認められるため、非常に柔軟性が高い一方で、その複雑さから「自分にどの特定活動が適用されるのか」「どのような要件を満たせば良いのか」と悩む方も少なくありません。
特に、近年では国際情勢の変化や社会のニーズに応じて、新たな特定活動が次々と追加されており、常に最新の情報を把握しておくことが不可欠です。しかし、入管法や関連法令は専門的な知識を要するため、一般の方々がその全容を理解するのは容易ではありません。また、インターネット上には様々な情報が溢れていますが、その中には古い情報や誤解を招く内容も含まれており、正確な情報を見極めることが求められます。
こちらの記事では、特定活動ビザの全貌を明らかにし、その種類、申請要件、そして具体的な事例について、入管法に精通した行政書士が徹底的に解説していきたいと思います。
― 目次 ―
特定活動ビザとは?その多様性と重要性
「特定活動」ビザは、日本の在留資格制度の中でも特にユニークな位置を占めています。一般的な就労ビザや留学ビザのように、特定の活動内容が明確に定められているわけではなく、法務大臣が個別に指定する活動を行う外国人に付与される在留資格です。この柔軟性こそが、特定活動ビザの最大の特徴であり、他の在留資格ではカバーしきれない多様なケースに対応するために設けられています。
例えば、ワーキングホリデー、インターンシップ、医療滞在、または外交官の家事使用人など、その活動内容は非常に広範囲にわたります。これにより、日本と諸外国との間の国際交流の促進、特定の分野における人材の受け入れ、あるいは人道的な配慮が必要な状況への対応など、多岐にわたる政策目的を達成するための重要なツールとなっています。しかし、その多様性ゆえに、どの特定活動が自身の状況に最も適しているのか、また、どのような要件を満たす必要があるのかを正確に理解することは、専門家でなければ難しい側面があります。
特定活動ビザの法的根拠と位置づけ
特定活動ビザは、出入国管理及び難民認定法(入管法)の別表第一の五に規定されています。これは、他の在留資格(例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「留学」など)では対応できない、特別な事情や政策上の必要性に基づいて法務大臣が個別に活動を認めるための「受け皿」としての役割を担っています。この「個別指定」という特性が、特定活動ビザの柔軟性を担保しているのです。
具体的には、法務省令で定められた活動(法定特定活動)、法務大臣が告示で定める活動(告示特定活動)、そして個別の申請に基づいて法務大臣が指定する活動(告示外特定活動)の三つに大別されます。このうち、告示外特定活動は、特に人道的な配慮が必要なケースや、新たな国際的動向に対応するために用いられることが多く、その適用には慎重な判断が求められます。
なぜ特定活動ビザが必要なのか?その背景
特定活動ビザが制度として存在する背景には、日本の社会や経済、国際関係の変化に柔軟に対応する必要性があります。例えば、国際的なスポーツイベントの開催に伴うアスリートや関係者の受け入れ、特定の国との経済連携協定に基づく看護師・介護福祉士候補者の受け入れ、あるいは災害や紛争により帰国が困難になった外国人の一時的な滞在など、既存の在留資格では対応しきれない多様なニーズが生じています。
また、高度な専門性を持つ外国人の受け入れを促進するため、あるいは日本の文化や技術を海外に発信する目的で、インターンシップやワーキングホリデーといった制度が設けられています。これらの活動は、日本の国際競争力強化や国際貢献にも寄与しており、特定活動ビザは、まさに日本の「開かれた国」としての姿勢を示す重要な制度と言えるでしょう。
特定活動ビザの主要な種類と活動内容
特定活動ビザは、その名の通り「特定の活動」を行う外国人に付与される在留資格であり、その種類は非常に多岐にわたります。ここでは、特に多くの外国人の方々に関係する主要な特定活動の種類と、それぞれの活動内容について詳しく見ていきましょう。これらの特定活動は、大きく分けて「法定特定活動」「告示特定活動」「告示外特定活動」の三つに分類されますが、実務上は告示特定活動が最も多くのケースを占めています。
それぞれの特定活動には、その目的や対象となる外国人、そして求められる要件が細かく定められています。ご自身の状況がどの特定活動に該当するのかを正確に把握することが、スムーズな申請手続きへの第一歩となります。また、一つの特定活動が複数の活動内容を含む場合や、他の在留資格からの変更が可能な場合もありますので、注意が必要です。
法定特定活動:法律で定められた特別な活動
法定特定活動とは、入管法に直接規定されている活動を指します。これは、法務大臣が個別に指定するまでもなく、法律によってその活動が認められているものです。主なものとしては、以下のような活動が挙げられます。
- 特定研究活動:日本の公私の機関との契約に基づき、特定の分野に関する研究、研究の指導、または教育を行う活動。
- 特定情報処理活動:日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学または人文科学の分野に属する技術や知識を要する情報処理業務に従事する活動。
- 特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動:上記の活動を行う外国人の配偶者または子として、日本に滞在する活動。
これらの活動は、日本の学術研究や情報技術分野の発展に貢献する外国人材の受け入れを目的としており、高度な専門性が求められます。申請には、受け入れ機関との契約書や活動内容を証明する書類などが必要となります。
告示特定活動:法務大臣が告示で定める活動
告示特定活動は、法務大臣が告示(官報に掲載される行政上の公示)によって定める活動です。これは、社会情勢の変化や政策上の必要性に応じて、比較的柔軟に追加・変更されることがあります。種類が非常に多く、代表的なものとしては以下のような活動があります。
- 1号:外交官・領事館の家事使用人
- 2号:外交官・高度専門職・経営者等の家事使用人
- 3号:台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族
- 4号:駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
- 5号:ワーキングホリデー
- 6号:アマチュアスポーツ選手
- 7号:6号の配偶者・子
- 8号:外国人弁護士
- 9号:インターンシップ
- 10号:イギリス人ボランティア
- 12号:短期インターンシップ(3ヶ月未満)
- 15号:国際文化交流大学生
- 16号:EPAインドネシア人看護師候補研修生
- 17号:EPAインドネシア人介護福祉士候補研修生
- 18号:16号の家族
- 19号:17号の家族
- 20号:EPAフィリピンン人看護師候補研修生
- 21号:EPAフィリピンン人介護福祉士候補研修生(雇用)
- 22号:EPAフィリピンン人介護福祉士候補研修生(学校・養成施設)
- 23号:20号の配偶者・子
- 24号:21号の配偶者・子
- 25号:医療滞在
- 26号:25号の日常生活上の世話をする人
- 27号:EPAベトナム人看護師候補研修生
- 28号:EPAベトナム人介護福祉士候補研修生(雇用)
- 29号:EPAベトナム人介護福祉士候補研修生(学校・養成施設)
- 30号:27号の家族
- 31号:28号の家族
- 32号:建設就労者
- 33号:高度専門職外国人の配偶者が就労する場合
- 34号:高度専門職外国人・配偶者の親で養育または妊娠中の介助
- 35号:造船労働者
- 36号:研究者、研究指導者、研究・教育に関する経営者
- 37号:情報技術処理者
- 38号:36号・37号の配偶者・子
- 39号:36号・37号・38号またはそのの配偶者の親
- 40号:財産家の観光
- 41号:40号の家族
- 42号:製造特定活動計画で製造業に従事する者
- 43号:日系四世
- 44号:外国人起業家
- 45号:44号の配偶者・子
- 46号:4年生大学・大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者
- 47号:46号の配偶者・子
- 50号:スキーインストラクター
- 51号:未来創造人材外国人(J-FIND)
- 52号:51号の配偶者・子
- 53号:デジタルノマド
- 54号:53号の配偶者・子
これらの活動は、日本の国際交流、経済活動、社会福祉など、多岐にわたる分野で重要な役割を担っています。それぞれの活動には、年齢制限や学歴、職務経験、経済状況など、詳細な要件が定められていますので、ご自身の状況に合った特定活動を選択し、必要な書類を準備することが重要です。
告示外特定活動:個別の事情に対応する特別な活動
告示外特定活動は、法定特定活動や告示特定活動のいずれにも該当しないものの、個別の事情により法務大臣が日本での滞在を認める特別な活動です。これは、非常に限定的なケースで適用され、人道的な配慮が必要な場合や、予測不能な事態(例えば、本国での紛争や災害など)により帰国が困難になった場合などに用いられます。
例えば、難民とは認定されないものの、人道的配慮が必要な者として在留特別許可された者や、特定の国際会議に参加する者などがこれに該当することがあります。告示外特定活動の申請は、個別の事情を詳細に説明し、その必要性を強く主張する必要があります。そのため、専門家である行政書士のサポートが不可欠となるケースが多いです。
以下、具体的な先例です。
- 継続就職活動大学生、継続就職活動専門学校生及びその家族の継続在留活動
- 地方公共団体が実施する就職支援事業に参加する継続就職活動大学生、継続就職活動専門学校生及びその家族の継続在留活動
- 就職内定者及びその家族の継続在留活動
- 出国準備のための活動
- 人身取引等被害者の在留活動
- 連れ親
- 連れ子
- 両親を失った孫で、日本国外に適当な扶養者がいないため、日本において祖父母による扶養を受ける場合
- 疾病等による療養者
- 国籍の属する国又は常居所を有していた国において生じた特別な事情により在留を希望する者
- 「教授」または「報道」の在留資格で在留する者の家事使用人
- 日米地位協定該当者の家事使用人
- 「永住者」等の家事使用人
- 日米地位協定該当者の扶養を受ける者
- 正規在留者の介護者
- 障害者教育を受ける者
- 日本の教育機関に在籍する実子の監護・養育
- 博覧会に参加する者
- 難民とは認定されないものの、人道的配慮が必要な者として、在留特別許可された者
- 同性婚
- 求職活動者、自宅待機者(雇用先から解雇、雇止め又は待機を通知された者)
- 「外交」の在留資格を有する者の子
- EPA看護師、EPA介護福祉士
- 難民認定申請者
- 特定日本料理調理活動
- ハラール牛肉生産活動
- その他
連れ親について
日本に滞在する日本人又は日本に適法に在留する外国人の実の親で、本国に身寄りがないような場合、「特定活動」が認められる可能性があります。
許可要件の目安は以下の通りです。
- 高齢であること(65歳以上)
- 日本外に配偶者がいないこと、又は別居してること
- 日本にいる子以外に扶養者がいないこと
- 日本にいる子に扶養能力があること
- 日本にいる子が納税義務を果たしていること
同性婚について
外国人同士の同性婚について、当事者の各本国において婚姻が有効に成立している場合、一方に在留資格があれば、同性配偶者に告示外特定活動としての「特定活動」への在留資格変更が許可されるものとなっております。
外国人と日本人との同性婚は、日本民法が同性婚を認めていないため、有効な婚姻とみなされません。そのため、日本人と外国人との同性婚で、「特定活動」は許可されないとされています。
特定活動ビザ申請の基本要件と注意点
特定活動ビザの申請は、その多様性ゆえに、他の在留資格に比べて複雑な側面があります。しかし、基本的な要件と注意点を理解し、適切な準備を行うことで、許可を得る可能性を高めることができます。ここでは、特定活動ビザ申請における共通の基本要件と、特に注意すべき点について詳しく解説します。
まず、最も重要なのは、ご自身の活動内容がどの特定活動に該当するのかを正確に特定することです。前述の通り、特定活動には様々な種類があり、それぞれに固有の要件が定められています。誤った特定活動を選択してしまうと、申請が不許可となるだけでなく、時間と労力の無駄にもなりかねません。次に、その特定活動に定められた個別の要件をすべて満たしているかを確認し、それを証明する書類を漏れなく準備することが不可欠です。
共通の基本要件:特定活動ビザ申請の土台
特定活動ビザの申請には、種類を問わず共通して求められる基本的な要件があります。これらは、日本に滞在する外国人すべてに適用される一般的な基準であり、これらを満たしていなければ、いかなる特定活動であっても許可されることはありません。
- 上陸許可基準適合性:日本への上陸を許可するための基準(入管法第7条第1項第2号)に適合していること。これは、過去に強制退去歴がないか、犯罪歴がないか、感染症の危険がないかなどを指します。
- 素行善良性:日本での生活において、法律を遵守し、社会規範に従って行動していること。納税義務の履行、交通違反の有無などが審査の対象となります。
- 生計維持能力:日本での滞在期間中、安定した生活を送るための十分な経済力があること。申請者本人または扶養者の収入、預貯金などが審査されます。
- 活動内容の明確性・信憑性:日本で行う活動内容が明確であり、その活動が真実であると認められること。
これらの要件は、申請者の日本での適格性を判断するための重要な要素となります。特に、素行善良性や生計維持能力は、過去の行動や現在の経済状況が厳しく審査されるため、日頃からの適切な行動と計画的な準備が求められます。
個別の要件と必要書類:活動内容に応じた準備
共通の基本要件に加え、それぞれの特定活動には個別の要件が定められています。例えば、ワーキングホリデーであれば年齢制限や帰国意思、インターンシップであれば研修計画や受け入れ企業の規模、医療滞在であれば治療計画や滞在費用などが審査されます。これらの個別の要件を満たしていることを証明するために、多種多様な書類の提出が求められます。
必要書類は特定活動の種類によって大きく異なりますが、一般的には以下のような書類が挙げられます。
- 在留資格変更許可申請書または在留資格認定証明書交付申請書
- パスポートおよび在留カードのコピー
- 活動内容を証明する書類(例:契約書、研修計画書、治療計画書など)
- 経済力を証明する書類(例:預貯金残高証明書、納税証明書、課税証明書など)
- 身元保証書(必要な場合)
- その他、個別の特定活動に特有の書類
これらの書類は、一つでも不足していたり、内容に不備があったりすると、審査が遅れたり、不許可になったりする原因となります。また、提出する書類はすべて日本語に翻訳されている必要があります。正確かつ漏れのない書類準備が、特定活動ビザ取得の鍵となります。
申請時の注意点と専門家への相談の重要性
特定活動ビザの申請において、特に注意すべき点は、その複雑さと個別性です。インターネット上の情報だけを頼りに申請を進めると、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 誤った特定活動の選択:自身の活動内容に合わない特定活動で申請してしまい、不許可となる。
- 書類の不備・不足:必要な書類が揃っていなかったり、記載内容に誤りがあったりして、審査が滞る。
- 説明不足:自身の状況や活動内容の必要性を十分に説明できず、入管に理解してもらえない。
- 過去の経歴による影響:過去のオーバーステイや犯罪歴などが、審査に悪影響を及ぼすことを認識していない。
このような事態を避けるためにも、入管法や特定活動ビザに精通した行政書士に相談することをお勧めします。行政書士は、申請者の状況を正確に把握し、最適な特定活動の選択、必要書類の収集・作成、そして入管への申請まで、一貫してサポートすることができます。また、入管とのやり取りや追加資料の提出指示にも適切に対応し、許可の可能性を最大限に高めるためのアドバイスを提供します。
特定活動ビザ取得後の生活と更新手続き
特定活動ビザを取得した後も、日本での生活を継続するためには、いくつかの重要な手続きや注意点があります。特に、在留期間の更新は、日本に合法的に滞在し続けるために不可欠なプロセスです。ここでは、特定活動ビザ取得後の一般的な生活上の注意点と、在留期間更新許可申請について詳しく解説します。
特定活動ビザは、その性質上、活動内容が限定されている場合が多く、許可された活動以外の活動を行うことは原則として認められていません。例えば、ワーキングホリデーで入国した方が、主目的である休暇を逸脱してフルタイムで就労するようなケースは、在留資格取消の対象となる可能性があります。また、住所変更や所属機関の変更などがあった場合には、速やかに入管に届け出る義務があります。これらのルールを遵守することが、安定した日本での生活を送る上で非常に重要です。
在留期間更新許可申請:継続的な日本滞在のために
特定活動ビザの在留期間は、活動内容によって異なりますが、通常は数ヶ月から数年で定められています。日本での滞在を継続したい場合は、在留期間が満了する前に「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。この申請は、在留期間満了日の3ヶ月前から受け付けられますが、余裕を持って手続きを開始することが推奨されます。
更新申請では、これまでの活動状況、日本での生活状況、経済状況などが改めて審査されます。特に、許可された活動を継続しているか、法律を遵守して生活しているか、安定した生計を維持できているかなどが重要なポイントとなります。また、過去に何らかの問題(例えば、交通違反や納税の遅延など)があった場合は、その理由を明確に説明し、改善策を講じていることを示す必要があります。
- 在留期間更新許可申請書
- パスポートおよび在留カード
- 活動内容を証明する書類(例:在職証明書、研修報告書など)
- 経済力を証明する書類(例:納税証明書、課税証明書、預貯金残高証明書など)
- その他、個別の特定活動に特有の書類
更新申請は、新規申請と同様に、書類の準備と内容の正確性が非常に重要です。不許可となると、日本での滞在が困難になる可能性もあるため、慎重な対応が求められます。
特定活動ビザ取得後の生活上の注意点
特定活動ビザで日本に滞在する間は、以下の点に特に注意して生活する必要があります。
- 活動内容の遵守:許可された活動以外の活動を行う場合は、事前に資格外活動許可を得る必要があります。無許可で活動を行うと、在留資格取消の対象となる可能性があります。
- 届出義務の履行:住所変更、所属機関の変更、氏名変更などがあった場合は、14日以内に入管に届け出る義務があります。
- 法律・社会規範の遵守:日本の法律や社会規範を遵守し、犯罪行為や迷惑行為を行わないこと。交通違反なども含め、素行不良と判断される行為は、更新申請や他の在留資格への変更申請に悪影響を及ぼします。
- 納税義務の履行:所得税、住民税、消費税などの納税義務を適切に履行すること。社会保険料(年金、健康保険)の支払いも重要です。これらは生計維持能力や素行善良性の審査に直結します。
これらの注意点を守り、模範的な日本での生活を送ることが、将来的に永住権の取得や他の在留資格への変更を考える上でも有利に働きます。何か疑問や不安な点があれば、早めに行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
まとめ
本記事では、在留資格「特定活動」ビザについて、その多様な種類、申請要件、そして取得後の注意点に至るまで、網羅的に解説しました。特定活動ビザは、他の在留資格では対応しきれない個別の事情や政策上のニーズに応えるための重要な制度であり、その柔軟性ゆえに、非常に多くの外国人の方々にとって日本での滞在を可能にする道を開いています。
しかし、その複雑さから、ご自身で申請を進めるには多くの専門知識と労力が必要となることも事実です。特に、どの特定活動が自身の状況に最も適しているのかの判断、必要書類の正確な準備、そして入管との適切なコミュニケーションは、専門家である行政書士のサポートが非常に有効です。
みなとまち行政書士事務所では、特定活動ビザに関する豊富な知識と経験を持つ専門家が、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートを提供しています。複雑な申請手続きの代行はもちろんのこと、申請前のコンサルティングから、申請後のフォローアップまで、お客様が安心して日本での生活を送れるよう、きめ細やかなサービスを心がけております。特定活動ビザに関するご不明な点やご不安な点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。私たちは、お客様の日本での夢の実現を全力でサポートいたします。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
-
6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。