在留資格の変更許可申請を徹底解説!要件や注意点、流れを網羅
ビザ(在留資格)申請サポート

日本で生活する外国人の方が、現在の活動目的を変えて新しい活動を始めたいと考えることは少なくありません 。例えば、留学生として来日した方が日本の企業に就職する場合や、企業で働いていた方が独立して会社を経営する場合など、その状況は様々です。
しかし、日本で行う活動は、現在お持ちの「在留資格」によって定められた範囲内に限られています。そのため、その範囲を超える活動を行いたい場合には、事前に「在留資格変更許可申請」という手続きを行い、法務大臣から許可を得る必要があります。
この手続きは、単に書類を提出すれば完了するものではなく、許可を得るためには法律で定められた厳格な要件をクリアしなければなりません。もし、この手続きを怠ったり、不許可になったりした場合は、日本での在留が困難になる可能性もあります。こちらの記事では、在留資格の変更許可申請について、許可を得るための具体的な要件や手続きの流れ、注意点について詳しく見ていきたいと思います。
― 目次 ―
在留資格変更許可申請とは?基本を理解する
日本に在留する外国人の方は、許可された在留資格の範囲内で活動することが定められています。もし、現在の在留目的とは異なる活動に従事したい場合、必ず「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません。この手続きは、今後の日本での生活基盤を左右する非常に重要なものです。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で通訳として働いていた方が、自身のレストランを開業して「経営・管理」の活動を行いたい場合などが典型例です。また、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」として在留していた方が、離婚して独身になった後も日本で仕事を続けたい場合なども、適切な就労の在留資格への変更が必要となります。このセクションでは、在留資格変更の基本的な考え方と、その重要性について掘り下げていきます。
そもそも在留資格の変更が必要なケースとは?
在留資格の変更が必要になるのは、大きく分けて2つのパターンがあります。一つは「活動内容の変更」、もう一つは「身分・地位の変更」です。
【活動内容の変更】
これは、現在の在留資格で許可されている活動の範囲を超えて、別の種類の活動を行いたい場合です。具体例としては以下のようなケースが挙げられます。
- 「留学」ビザで大学に通っていた学生が、卒業後に日本のIT企業に就職し、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得する。
- 「技能」ビザで中華料理の調理師として働いていた方が、独立して自分のお店を持つために「経営・管理」ビザを取得する。
- 企業で働いていた方が、退職して日本の大学院で研究活動を行うために「留学」ビザを取得する。
これらのケースでは、新しい活動が別の在留資格に該当するため、変更許可申請が必須となります。
【身分・地位の変更】
こちらは、ご自身の身分や地位に変動があった結果、現在の在留資格の根拠が失われる場合です。
- 「日本人の配偶者等」として在留していた方が、日本人配偶者と離婚または死別した場合。
- 「家族滞在」ビザで日本に住んでいた方が、扶養者(例えば、就労ビザで働く夫)が帰国してしまい、自身は日本に残って働きたい場合。
このような場合、現在の在留資格のまま日本に滞在し続けることはできません。速やかに他の適切な在留資格(例えば「定住者」や各種就労ビザ)への変更手続きを行う必要があります。
申請のタイミングと標準処理期間
在留資格の変更は、新しい活動を開始する「前」に行うのが原則です。変更許可を得ずに新しい活動を始めてしまうと、資格外活動とみなされ、最悪の場合、退去強制の対象となる可能性もあります。
申請は、地方出入国在留管理局にて行います。出入国在留管理庁が公表している在留資格変更許可申請の標準処理期間は「2週間から1ヶ月」とされています。しかし、これはあくまで目安です。申請内容や時期(特に3月〜4月の繁忙期)、個々の状況によっては、審査に2ヶ月以上かかるケースも珍しくありません。
在留期間の満了日が迫っている場合は特に注意が必要です。審査中に在留期間が過ぎてしまうとオーバーステイ(不法残留)になってしまいます。そのため、在留期間の満了日も考慮し、余裕を持ったスケジュールで申請準備を進めることが極めて重要です。
許可を得るための7つの重要ガイドライン

在留資格の変更を成功させるためには、出入国在留管理庁が定めるガイドラインを理解し、全ての要件を満たしていることを証明する必要があります 。これらの要件は、申請者が日本社会の安定を損なわず、かつ法律を遵守して生活できるかを見極めるための基準です。たとえ全ての要件を満たしているように見えても、総合的な判断から不許可となる可能性もゼロではありません。
ここでは、特に重要とされる7つのガイドラインを一つずつ具体的に解説します。ご自身の状況がこれらの基準を満たしているか、申請前に必ず確認しましょう。
1. 変更後の活動が在留資格に該当すること
最も基本的な要件は、申請人がこれから行おうとする活動が、出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められているいずれかの在留資格に該当することです。例えば、プログラマーとして働きたいのであれば「技術・人文知識・国際業務」、レストランを経営したいのであれば「経営・管理」といったように、活動内容と在留資格が一致している必要があります。学歴や職歴、そして就職先での具体的な業務内容が、希望する在留資格の基準を満たしているかを客観的な資料で立証することが求められます。
2. 上陸許可基準に適合していること
「上陸許可基準」とは、本来、外国人が初めて日本に入国(上陸)する際に適用される基準ですが、在留資格の変更時にも、この基準に適合していることが求められます。この基準は、主に就労系の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)について、法務省令で定められています。具体的には、学歴要件(大学卒業など)や実務経験年数などがこれにあたります。申請時点において、これらの基準を満たしていることが必要です。
3. 素行が不良でないこと
申請人の素行が善良であることは、許可を得るための大前提です。法律違反や公序良俗に反する行為は、素行不良と判断される大きな要因となります。具体的には、以下のような点が審査されます。
- 犯罪歴:懲役や禁錮、罰金などの刑事罰を受けたことがあるか。特に、交通違反であっても、悪質なもの(飲酒運転や大幅なスピード違反など)や繰り返しの違反は問題視されます。
- 入管法違反:不法就労やオーバーステイ、資格外活動許可の範囲を超えたアルバイトなどの経歴がないか。
- 納税・公的義務の履行:後述しますが、税金や社会保険料の納付義務をきちんと果たしているか。
4. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
日本で生活していく上で、他人に頼らず安定した生活を送れる経済的な基盤があることが求められます。これは「生計要件」とも呼ばれます。申請人自身に十分な収入がなくても、配偶者や親族からの扶養を受け、世帯全体として安定した収入があれば問題ありません。審査では、課税証明書や預金残高証明書などから、将来にわたって安定した生活が見込まれるかが判断されます。生活保護を受給している場合、原則としてこの要件を満たさないと判断されますが、人道的な配慮が必要な特別な事情がある場合は考慮されることもあります。
5. 雇用・労働条件が適正であること
就労系の在留資格に変更する場合、就職先の企業における雇用条件や労働条件が、労働基準法などの関連法規に適合していることが重要です。給与額が不当に低くないか、労働時間や休日が適切に設定されているかなどがチェックされます。これは主に雇用主側の責任ですが、もし違法な条件で雇用されていることが判明した場合、申請者本人の責任ではなくても、審査に影響を与える可能性があります。
6. 納税の義務を履行していること
住民税や国税など、納税義務がある場合は、それをきちんと果たしていることが極めて重要です。未納や滞納がある場合は、素行不良や生計要件を満たさないと判断され、不許可の直接的な原因となります。もし滞納がある場合は、申請前に必ず完納してください。また、近年では社会保険(年金・健康保険)への加入と納付状況も厳しく審査される傾向にあります。申請時には、これらの納付状況を証明する書類の提出が求められます。
7. 入管法に定める届出等の義務を履行していること
中長期在留者には、入管法に基づく様々な届出義務が課せられています。例えば、引越しをした際の住居地の届出、氏名や国籍の変更届出、所属機関(勤務先や学校)の変更に関する届出などです。これらの届出を正当な理由なく怠っていると、義務を履行していないとみなされ、審査で不利に働くことがあります。日頃から、自身の状況に変更があった際は、速やかに届出を行う習慣をつけておくことが大切です。
「短期滞在」からの変更は原則不可?例外となる「やむを得ない特別の事情」

観光や親族訪問、短期商用などの目的で来日する際に付与される「短期滞在」ビザ 。この在留資格は、あくまで一時的な滞在を目的としているため、他の長期在留が可能な在留資格への変更は、原則として認められていません。
これは、本来であれば、海外の日本大使館・領事館で在留資格認定証明書(COE)を取得し、適切なビザの発給を受けてから来日するという正規の手続きを踏むべきだからです。しかし、人生には予期せぬ出来事がつきものです。日本に滞在している間に状況が大きく変わり、どうしても日本に留まらなければならない理由が発生することもあります。そのようなケースに対応するため、「やむを得ない特別の事情」があると認められる場合に限り、例外的に短期滞在からの変更が許可される道が残されています。
「やむを得ない特別の事情」と認められる具体例
では、どのような場合が「やむを得ない特別の事情」に該当するのでしょうか。出入国在留管理庁は、その具体的な例を内部のガイドラインで示しています。代表的なケースは以下の通りです。
- 日本人や永住者との身分関係の発生
短期滞在で日本に滞在中に、日本人や永住者の方と結婚が成立した場合が最も典型的な例です。この場合、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」への変更が検討されます。また、日本国籍を持つ子や永住者の子として出生した場合などもこれに該当します。
- 在留中に在留資格認定証明書(COE)が交付された場合
例えば、海外で就職活動を行い、日本の企業から内定を得てCOEの申請をしていたとします。そのCOEの審査結果を待つ間に、親族訪問などの目的で「短期滞在」ビザで来日。そして、日本滞在中にCOEが交付された、というケースです。この場合、一度帰国してビザを取得し直すのは非効率であるため、国内での変更が認められることがあります。
- 難民認定申請中であること
母国の情勢悪化などにより、日本で難民認定申請を行った場合、その審査結果が出るまでは人道的な観点から日本での滞在が考慮されます。
- 人道上、真にやむを得ない事由があるとき
上記以外にも、個別の事情に応じて人道的な配慮が必要と判断される場合があります。例えば、本国で深刻な災害や紛争が発生し、帰国が著しく困難になった場合や、日本で急な病気や怪我に見舞われ、長期の治療が必要になった場合などが考えられます。ただし、これらの判断は非常に慎重に行われるため、客観的な証拠をもってその必要性を立証しなければなりません。
重要なのは、これらの事情が「予見できなかった」かつ「本人の責任ではない」という点です。最初から長期滞在を目的として短期滞在ビザで入国し、安易に変更しようとすることは認められませんので、十分に注意してください。
在留資格変更許可申請の手続きと必要書類

在留資格変更の要件を満たしていることを確認したら、次はいよいよ申請手続きの準備です 。手続きは、原則として申請人本人が、住居地を管轄する地方出入国在留管理局・支局・出張所に出向いて行います。申請が受理されてから許可・不許可の結果が出るまでには一定の期間がかかるため、計画的に準備を進めることが大切です。
提出する書類は、全ての申請に共通する基本書類と、変更を希望する在留資格の種類に応じて求められる個別書類に分かれます。ここでは、申請の基本的な流れと、共通して必要となる書類について解説します。
申請手続きの基本的な流れ
在留資格変更許可申請は、一般的に以下のステップで進みます。
- 必要書類の収集・作成:希望する在留資格に応じた書類を漏れなく準備します。
- 管轄の入管へ申請:住居地を管轄する地方出入国在留管理局の窓口に書類を提出します。
- 審査:入管の審査官が、提出された書類をもとに許可要件を満たしているかを審査します。審査の過程で、追加の資料提出を求められることもあります(資料提出通知書)。
- 結果の通知:審査が完了すると、結果がハガキで通知されます。
- 新しい在留カードの受領:許可の場合は、通知ハガキ、パスポート、在留カード、手数料納付書(収入印紙4,000円分を貼付)を持参して、入管で新しい在留カードを受け取ります。不許可の場合は、その理由について説明を受けることになります。
申請に共通して必要となる書類
どの在留資格への変更を申請する場合でも、基本的には以下の書類が必要となります。ただし、申請内容によっては不要なものもあります。
- 在留資格変更許可申請書:出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。変更前と変更後の在留資格を正確に記入します。
- 写真(縦4cm×横3cm):申請前3ヶ月以内に撮影した、無帽・無背景の鮮明なもの。裏面に氏名を記入し、申請書に貼り付けます。
- パスポート及び在留カード:申請時に窓口で提示します。
- 日本での活動内容に応じた資料:ここが最も重要な部分です。変更後の在留資格ごとに、提出すべき資料が詳細に定められています。例えば、就労ビザであれば雇用契約書の写しや会社の登記事項証明書、結婚ビザであれば戸籍謄本や質問書など、多岐にわたります。出入国在留管理庁のホームページで必ず最新の情報を確認してください。
- (該当する場合)身元保証書:「日本人の配偶者等」や「定住者」など、身分系の在留資格への変更で必要となる場合があります。保証人には、日本人または永住者の方になってもらうのが一般的です。
- (該当する場合)資格外活動許可書:もし交付を受けている場合は、申請時に提示します。
これらの書類に加えて、ご自身の状況をより有利に説明するための補足資料(理由書など)を任意で添付することも、許可の可能性を高める上で有効な手段です。
まとめ
この記事では、在留資格の変更許可申請について、その基本的な考え方から、許可を得るための具体的なガイドライン、手続きの流れ、そして短期滞在からの変更といった例外的なケースまで、幅広く解説してきました。
在留資格の変更は、日本でのキャリアや生活を継続していく上で避けては通れない重要な手続きです。許可を得るためには、変更後の活動内容の妥当性、ご自身の素行の善良さ、そして安定した生活を送れる経済的基盤などを、客観的な資料に基づいて説得力をもって立証する必要があります。
特に、納税や社会保険料の納付といった公的義務の履行は、近年ますます重視される傾向にあります。日頃から法律やルールを遵守した生活を送ることが、いざという時の手続きをスムーズに進めるための鍵となります。
申請準備は複雑で時間もかかりますが、この記事で解説したポイントを一つひとつ確認し、余裕をもって計画的に進めてください。もし手続きに不安を感じたり、ご自身のケースが複雑で判断に迷ったりした場合は、専門家である行政書士に相談することも有効な選択肢の一つです。
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4.書類の収集・作成
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5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 

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6.残金のご入金
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この記事を監修した人

みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
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経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る


