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「在留資格該当性」及び「上陸基準適合性」について

ビザ(在留資格)申請サポート 

企業が外国人を採用し、日本国内で働いてもらうためには、対象となる外国人が適切な「在留資格(ビザ)」を取得する必要があります。

その際、入管によって審査されるのが、「在留資格該当性(がいとうせい)」と「上陸基準適合性(じょうりくきじゅんてきごうせい)」という2つの要件です。

こちらの記事では、この2つの用語の意味や違い、企業の採用活動においてどのように関係してくるのかを、専門的すぎない言葉でわかりやすく解説します。

こちらの記事では、「在留資格」のことを「ビザ」と表現しております。
正確には「在留資格」と「ビザ」は異なるものですが、一般的に「在留資格」の意味で「ビザ」と言われることが多いため、こちらの記事内では「在留資格」のことを「ビザ」と表現している箇所があります。

(詳しくはコチラをご参照ください。)

 

 

在留資格の取得に必要な2つの要件とは

在留資格該当性とは

「その外国人が、日本に来て行う予定の活動が、在留資格に定められている内容に一致しているか」という点を審査されるのが、「在留資格該当性」です。

たとえば、外国人が「技術・人文知識・国際業務(いわゆる“技人国ビザ”)」という在留資格を希望する場合、この資格は、主にエンジニアや通訳、経理、営業など「専門的な知識やスキルを必要とする職務」に就く人向けのものです。

したがって、単純労働(例えば、清掃や接客業務のみ、軽作業など)に従事する予定である場合は、活動内容が在留資格の想定と一致しないため、「該当性がない」と判断され、不許可になります。
 

上陸基準適合性とは

「該当性」がクリアされた後に問われるのが「上陸基準適合性」です。

これは、外国人が日本に入国・在留するにあたって、法務省令などで定められた基準(学歴、実務経験、報酬額など)を満たしているかを判断するものです。

たとえば、技人国ビザを希望する場合、原則として大学卒業(またはそれと同等の教育を受けた)か、10年以上の実務経験が求められます。また、日本人と同等額以上の報酬が支払われることも条件とされています。

つまり、「どんな仕事をするか」が在留資格該当性、「その仕事をするにふさわしい経歴や待遇があるか」が上陸基準適合性、と理解するとわかりやすいでしょう。
 

「該当性」と「適合性」が問われる具体的な場面

雇用する職務と外国人の経歴が合致しているか

企業が外国人を採用しようとした際、「この人にこの仕事をやってもらいたい」と考えるのは自然なことです。しかし、その職務内容がビザの種類に合っていなければ、どんなに優秀な人材であっても許可されません。

例えば、英語が堪能な外国人を、ホテルのフロントやレストランの接客担当として採用したい場合でも、単に「語学ができるから」という理由だけでは技人国の該当性を満たすとは限りません。その仕事が「通訳」や「国際業務」として在留資格の内容に合致している必要があります。

 

給与・勤務条件などの基準を満たしているか

また、上陸基準適合性に関しては、給与額が非常に重要です。外国人だからといって、日本人と比べて著しく低い報酬で雇用することは許されません。基準を下回ると、「適合性を満たさない」としてビザは下りません。

さらに、労働条件や福利厚生面でも、法律に適合した内容であるかが問われます。外国人を雇う場合には、一般的な労働法の知識に加え、入管法に関する理解も求められるのです。
 

審査での注意点と、専門家に相談すべき理由

在留資格の審査は、形式的な書類提出だけではなく、活動内容や経歴との整合性、勤務先の信頼性など、総合的な観点から判断されます。企業としては、「正社員で雇う予定なのに、なぜ不許可になるのか」と疑問に思うケースも少なくありません。

実際には、職務内容の記載方法や契約書の表現、雇用理由書の書き方ひとつで、審査結果が大きく変わることがあります。

このような専門的な判断が求められる場面では、行政書士など入管業務に詳しい専門家のサポートを受けることで、無駄な不許可リスクを避けることができます。

 

まとめ:採用活動の成功には「適切なビザ選定」が不可欠

外国人を雇用するためには、「この職務はどの在留資格にあたるか」「その外国人は経歴・待遇面で基準を満たしているか」という2つの観点からの確認が必要不可欠です。

入管では、「在留資格該当性」と「上陸基準適合性」をそれぞれ慎重に審査します。どちらか一方でも基準を満たさなければ、在留資格の取得は許可されません。

企業として円滑な外国人雇用を実現するためには、採用前の段階からこれらの基準を意識し、適切な準備と書類作成を行うことが重要です。

当事務所では、外国人雇用に関する各種手続きやビザ取得支援を専門的にサポートしております。ご不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像

経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る