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上陸特別許可について

ビザ(在留資格)申請サポート 

オーバーステイや犯罪等で逮捕された外国人は(原則、)退去強制の処分により国に送還されます。

送還後にすぐ日本に再入国したいと考える人がいるかもしれませんが、入国拒否期間というものが入管法に定められており、一定期間入国てきないことになっています。

しかし、入国拒否期間が定められている外国人に対して、特別な事情があり、それが認められた場合に上陸拒否期間内でも入国が許可される場合があり、そのような特例的な措置を上陸特別許可といいます。

こちらの記事では、この上陸特別許可について見ていきたいと思います。

 

 

まず、上陸拒否事由について

入管法(正確には、「出入国在留管理及び難民認定法」)の第五条(上陸の拒否)において、「このような外国人は日本に入国できない」という旨の定めがあります。

ここでは14の類型が示されており、該当する外国人は本邦(日本)に上陸できないと定めています。

この中に、過去にオーバーステイや犯罪等で逮捕され退去強制等の処分で本国に戻った外国人についての規定があり、これらは一定期間(事由により無期限)について入国できない、となっています。

10年間の上陸拒否期間

(1) いわゆるリピーター(過去に日本から退去強制されたことがある者、出国命令を受けて出国したことがある者)の上陸拒否期間は、退去の日から10年、日本に上陸することができない。

5年間の上陸拒否期間

退去強制された者(リピーターではない者)の上陸拒否期間は、退去の日から5年、日本に上陸することができない。

1年間の上陸拒否期間

出国命令により出国した者の上陸拒否期間は、出国の日から1年、日本に上陸することができない。

無期限の上陸拒否期間

上記以外にも日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や麻薬、大麻、あへん、覚醒剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は、上陸拒否期間に定めはなく、日本に上陸することができない。

 

上陸特別許可とは

再入国を希望し上陸申請(在留資格認定証明書交付申請)をしたとしても、上記で説明をしました「上陸拒否事由」に該当する場合や上陸拒否期間が経過していない場合、申請が許可されることはありません(原則)。

ただし、入管法の「上陸の拒否の特例(第五条の二)」の規定により、以下の事項を勘案し総合的に判断した上で許可される余地は残されています。

【入国特別許可にあたって勘案される事項】

  1. 上陸を希望する理由(入国目的)
  2. 該当する上陸拒否事由の内容
  3. 上陸拒否事由が発生してから経過した期間
  4. 日本に居住する家族の状況やその生活状況
  5. 国内外の諸情勢

 

許可された事例、許可されなかった事例について

出入国在留管理庁の以下のページにおいて、入国特別許可が許可された事例、許可されなかった事例が載っていますので、参照してみて下さい。

≫上陸を特別に許可された事例及び上陸を特別に許可されなかった事例について

 

上陸特別許可の手続き

上陸拒否期間中に上陸申請をする場合、「上陸特別許可申請」というような特別な手続きはなく通常の「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

この時、申請時に法定されている添付書類以外に「理由書」等の書面において、上陸拒否期間に再上陸を希望する理由等を丁寧に説明いたします。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

先日、家族で韓国旅行に行ってきました。
今までに8回ぐらいは行っているのですが、現地でほとんど韓国語を話したことがありません。
これからも度々行くと思うので、そろそろ本気で韓国語の勉強をしようかと考える今日この頃です。

経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る