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外国人を雇う際に必要な「在留カード」の確認方法と注意点

ビザ(在留資格)申請サポート 


 

外国人を雇用する際には、雇用主として在留資格や在留期間を正確に確認する義務があります。この確認を怠ると、本人だけでなく、雇用主側も不法就労助長罪などで処罰を受ける可能性があります。特に中小企業や個人事業主では、在留カードの確認が形式的になりがちですが、重大なリスクを孕んでいます。

こちらの記事では、外国人を雇用する際に必要な「在留カード」の確認方法と注意点について詳しく見ていきたいと思います。

 

在留カードとは?基本情報と確認の重要性

外国人が日本で中長期在留する際に発行される「在留カード」は、在留資格・在留期間・就労可否などが記載された重要な身分証明書です。

在留カードの主な記載内容
  • 氏名・生年月日・性別・国籍
  • 在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、留学、永住者など)
  • 在留期間の満了日
  • 就労可否の有無
  • 住居地の記載

 

なぜ在留カードの確認が必要なのか

在留カードを確認することで、外国人が正当に日本に在留し、かつ就労が認められているかを判断できます。特に留学生や家族滞在者など、一部の資格では就労が制限されているため注意が必要です。

 

在留カードの確認方法と実務上の注意点

在留カードを目視で確認するだけでなく、ICチップ情報や入管の公式データベースと照合することが重要です。

ICチップの読み取りと真正性の確認

在留カードにはICチップが埋め込まれており、スマートフォンや専用の読み取り機を使ってデータを照会できます。外見だけでは判断できない偽造もあるため、ICチップ照合は非常に有効です。

(リンク:出入国在留管理庁 在留カード等読取アプリケーション サポートページ

 

入管庁の在留カード情報提供サイトの活用

法務省入管庁の「在留カード等番号失効情報検索」システムでは、番号と有効期限を入力することで、カードの失効・取消情報を即時確認できます。

(リンク:出入国在留管理庁 在留カード等番号失効情報照会

 

コピーの保管と本人確認の実施

確認後は、本人確認書類としてカードのコピーを保管しましょう。また、顔写真や署名との照合を行い、他人のカードの使用でないこともチェックすべきです。

 

法的根拠:出入国管理及び難民認定法(入管法)

外国人を雇用する際には、その外国人が適法に在留し、かつ就労可能な資格を有しているかどうかを確認する義務があります。この義務は、出入国管理及び難民認定法(通称:入管法)第73条の2に明記されています。

  • 入管法第73条の2:不法就労者を雇用した場合、雇用主には「不法就労助長罪」が適用され、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。

また、雇用後も定期的な在留資格・在留期間のチェックを怠ると、知らず知らずのうちに不法就労助長行為となってしまうケースもあります。

 

在留カード確認チェックリスト

以下は、雇用前に実務担当者が確認すべき具体的なチェックリストです。

実務で使えるチェックリスト例
  • 在留資格の種類と内容を確認(就労可否)
  • 在留期間の満了日が雇用期間をカバーしているか
  • 就労可能な活動内容に該当する業務か
  • 資格外活動許可の有無(留学生・家族滞在者等)
  • ICチップまたは入管庁サイトでの有効性確認
  • カードのコピーを取得し、保管する

 

まとめ

外国人雇用における在留カードの確認は、雇用主としての法的責任と企業の信用を守る上で欠かせない作業です。形式的なチェックではなく、内容の真偽や有効性を確実に見極める体制を構築することが必要です。

万が一に備え、行政書士など専門家への相談も視野に入れ、安心・安全な外国人雇用体制を築いていきましょう。

 

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みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
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  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
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費用

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サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
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    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る