帰化と永住の違い
帰化申請サポート
帰化と永住の一番の違いは、国籍が日本になるか、それとも外国籍のままかということです。
どちらも就労活動に制限はなく、日本で安定した生活を送れることに変わりはありませんが、国籍が変わるという点においてはまったく異なる申請であるといえます。
国籍が変更となる帰化については、母国の国籍を放棄しなければならないので、渡航する際にビザの取得が必要となる場合があります。ただ、日本のパスポートを取得できますので、多くの国でビザの取得が免除されています。
また、帰化は子供や家族にも様々な影響を与える可能性があります。便利だからと安易に決めず、慎重に選択することが必要です。
帰化とは
帰化とは、外国人が日本の国籍を取得し、日本人になることです。日本では、一つの国籍しか認められていませんので、帰化をするとそれまでの国籍を放棄することになります。
帰化することで日本人としての権利(選挙権、被選挙権など)を得ることができ、就労についても当然、制限はなく、どんな仕事にも就くことができます。
永住よりも審査は厳しく、申請から結果がわかるまで1年ほどかかることも珍しくありません。
在留カードを持つ必要はなくなり、在留期間の更新の手続きもなくなります。日本のパスポートを発給申請することができるようになります。
帰化申請の窓口となるのは「法務局」です。
(ご参考:『帰化の要件』 |『帰化申請に必要な書類』)
永住とは
永住権とは、日本で住み続ける権利です。
永住者になることで、在留資格で縛られていた条件が取り払われますので、いろいろな仕事に就くことができるようになります。
帰化よりも審査は厳しくありませんが、それでも申請から結果が公表されるまで半年前後かかることがあります。在留カードは引き続き携帯する必要があり、日本のパスポートを手に入れることはできません。
永住で注意すべき点は、永住ビザを取得しても1年を超えて日本を離れた場合は、永住権が取消しとなってしまいます。また、犯罪を犯した場合などでも永住権が取消しとなる場合があります。
永住申請の窓口となるのは「入国管理局」です。
(ご参考:『在留資格「永住者」について』 |『ビザ申請の必要書類【永住許可申請】』)
帰化と永住の比較
帰 化 | 永住権 | |
申請先 | 住所地を管轄する法務局 | 住所地を管轄する入国管理局 |
日本での居住要件 | 原則、5年以上 | 原則、10年以上 |
身元保証人 | 不 要 | 要 |
年金未払いのリカバリー | できる | できない |
許可後の国籍 | 日本国籍 | 外国籍 |
手数料 | 無 料 | 8,000円 |
活動の制限 | な し | な し |
再入国許可 | 不 要 | 必 要 |
退去強制 | 対象外 | 対象となる |
外国人登録 | 不 要 | 必 要 |
日本のパスポート | 取 得 | 取得不可 |
参政権 | 有 | 無 |
被選挙権 | 有 | 無 |
まとめ
- ✔ 帰化と永住の一番の違いは、国籍が日本になるか否かということです。
- ✔ 帰化は自分だけでなく家族にも影響を及ぼすことがあります。
- ✔ 帰化は日本のパスポートを取得することができますので、海外渡航の際は有利になる場合があります。
【帰化申請】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では、帰化申請にあたって以下のようなサポートをさせていただきます。
お客様に代わって法務局での書類審査に対応します
当然ですが、法務局の窓口は週末には閉まっていますので、ウイークデーに時間をつくって出向かなければなりません。
当事務所がお客様に代わって、法務局での書類審査に対応させていただきます。

お客様に代わって書類を収集します
それぞれ申請する役所が異なり、場合によっては東京の本省に問合せをすることが必要になることもあります。
当事務所がお客様に代わって、面倒な書類の収集をいたします。
(ご参照:『帰化申請に必要な書類について』)

お客様に代わって書類を作成します
帰化申請書類は、一般的にエクセルやワードなどのファイルにフォーマット化されていないので、全ての書類を手書きしなければなりません。
当事務所がお客様に代わって多岐にわたる書類を作成いたします。
(ご参照:『帰化申請に必要な書類について』)

この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。