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死亡退職金は相続財産?

相続サポート 


 

在職中の人が死亡した場合、死亡退職金が支払われます。(会社の規定により支払われない場合のあります。)

この「死亡退職金」が相続財産であるか、遺産分割の対象となるかという問題があります。

こちらのページでは、死亡退職金の取り扱いについてみていきたいと思います。

 

受取人に関する規定がある場合

会社の規定に死亡退職金の受取人に関する規定がある場合は、相続財産とはならず、よって分割協議の対象とはなりません。これは、受取人の固有の権利であると考えられているためです。

相続財産ではないので、相続放棄をした場合でも死亡退職金は受け取ることができます。

 

受取人に関する規定がない場合

会社の規定に死亡退職金の受取人に関する規定がない場合は、相続財産となりうると考えられています。

この場合は、特定の人の固有財産となり得ないので、相続財産となり分割協議の対象となるという考え方や相続人が相続分に応じて取得するという考え方がありますが、裁判事例がないため明確な答えがないのが現状です。

 

死亡退職金も相続税の対象になります

相続財産とならない場合でも、相続税の対象となり課税されます。(「死亡保険金」も同様の取り扱いとなります。)

ご参照:『死亡保険金は相続財産となるのか』

死亡保険金や死亡退職金は、原則的に相続財産ではないでですが、「みなし相続財産」とされ、相続税を計算する際には相続財産に含めるという税法上の取り扱いがなされます。
 

まとめ

  • 死亡退職金は、会社の規定により支払われる場合と支払われない場合がある。
  • 死亡退職金は、受取人に関するの規定により相続財産となる場合とならない場合がある。
  • 相続財産とならない場合でも相続税の対象になる。

 

【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください

みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。

戸籍の収集をいたします。

相続手続きを進めるにあたって法定相続人を確定する必要があります。
 
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
 
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
 
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』
戸籍

遺産分割協議書(案)を作成いたします。

相続手続きを進めていく上で、遺言書が残されていない場合、遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
 
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
 
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
 
(ご参照:『遺産分割協議について』
遺産分割協議書

預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。

遺産分割協議書(もしくは、遺言書)の内容に従って、故人の預貯金の払い戻しのための金融機関での手続きや自動車の名義変更手続きなどを代行いたします。
 
(ご参照:『相続手続きのタイムテーブル』

相続

 

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この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の写真
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。