アポスティーユ申請を徹底解説!【最新情報2025年版】
その他の業務
日本の官公署、自治体などが発行した公文書(戸籍謄本など)を外国の機関に提出する際に、その書類が公文書であることを証明する必要があります。
その証明する手段が、「公印確認」+「領事認証」です。
このページでは、アポスティーユ申請について、行政書士が2025年最新情報を基に詳しく解説します。
海外留学、国際結婚、海外移住などでアポスティーユが必要な方は、ぜひご参考ください。
公印確認とは
「公印確認」とは、外務省がする証明のことで、日本にある外国の大使館・領事館の領事による「領事認証」を取得するために必要となるものです。
つまり、外務省による「公印確認」を受けたあと、当該国の領事による「領事認証」を受けることで公文書であることが証明されたことになります。
これらは提出先国がハーグ条約加盟国か非加盟国かで決まります。
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ハーグ条約加盟国・地域に提出する場合:アポスティーユで認証が完了。
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ハーグ条約非加盟国・地域に提出する場合:外務省の公印確認+駐日大使館・領事館の領事認証が必要。
(注意事項)
非加盟国の場合、提出先国の大使館の要件を確認する必要があります(例:中国やUAEでは追加書類が必要な場合があります)。当事務所では、提出先国に応じた最適な認証手続きをご案内します。
(リンク:外務省 証明(公印確認・アポスティーユ)・在外公館における証明)
アポスティーユとは
アポスティーユも外務省がする証明の一つで、1961年の「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に基づき、日本の公文書が条約加盟国・地域で有効であることを証明する外務省発行の付箋(証明書)です。
海外留学、国際結婚、海外移住、会社の設立、不動産購入などの手続きで、日本の公文書(戸籍謄本、住民票、卒業証明書、登記簿謄本など)を提出する際、その書類が真正であることを証明する必要があります。
ハーグ条約加盟国(2025年時点で126カ国・地域)では、アポスティーユを取得することで大使館や領事館での領事認証が不要となり、手続きがスムーズに進みます。
注意:提出先国がハーグ条約加盟国かどうかは、下記サイトでご確認ください。
(リンク:外務省 『「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国(地域)』)
アポスティーユの申請方法【2025年最新情報】
アポスティーユの申請は、以下の方法があります。
ご自身で行うことも可能なので、参考にしてみてください。
【アポスティーユ申請のパターン】
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郵送による申請(推奨)
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必要書類を外務省領事サービスセンター証明班へ郵送。
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返送用のレターパックや返信用封筒(切手貼付)を同封。
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通常、数営業日で処理され、郵送で返送されます。
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窓口による申請
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外務省(東京本省)または大阪分室の窓口で申請。
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混雑緩和のため、郵送申請が推奨されています。
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2025年現在、窓口申請でも原則として郵送交付。窓口での受け取りを希望する場合は、申請時に渡される受領票を持参し、指定された期日以降に受け取り可能です。
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海外からの郵送申請はできません。
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※ 海外から郵送請求することはできません。
(リンク:外務省 『日本国内における証明(公印確認・アポスティーユ申請)の問い合わせ先』)
アポスティーユの申請の対象となる公文書
アポスティーユの申請対象となる公文書は以下の2種類です。
【アポスティーユの申請対象】
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公文書:国や地方公共団体が発行する文書
例:戸籍謄本、住民票、卒業証明書(公立学校)、登記簿謄本、納税証明書、犯罪経歴証明書 -
私文書:個人や民間団体が発行する文書
例:卒業証明書(私立学校)、委任状、会社の定款、翻訳文(例:戸籍謄本の英訳)
注意:私文書は、事前に公証役場で公証人の認証を受けた後、法務局で公証人押印証明を取得する必要があります。その後、外務省でアポスティーユを申請します。
※補足
会社の定款は、登記簿謄本(公文書)として提出する場合は公証役場の手続きは不要ですが、独自に作成した定款は私文書扱いとなります。
※ いずれも発行日より3カ月以内の原本
私文書のアポスティーユの取得方法
私文書(公文書であってもそれを翻訳したもの)に対してアポスティーユを取得する場合は、直接アポスティーユを取得することができません。
私文書などにアポスティーユを取得する場合は、公文書にする必要があります。
私文書 → 公文書は、以下の手順で行います。
【私文書 → 公文書の手順】
- 公証役場で「公証人による認証」を取得する。
↓ - 法務局で「公証人押印証明」を取得する。(公証役場を管轄する法務局)
↓ - (外務省で「アポスティーユ」を取得する。)
※1 法務局は、公証役場を管轄する法務局で申請する必要があります。
※2 東京、神奈川、大阪の公証役場では、「公証人による認証」から「アポスティーユ」まで全てワンストップで行うことができます。
※3 以下の県では、「公証人の認証」および「公証人押印証明」を同時に行うことができます。
(千葉・埼玉・茨木・栃木・群馬・長野・新潟・静岡)
詳細は日本公証人連合会ウェブサイトでご確認ください。
また、公文書(例:戸籍謄本)の翻訳は私文書扱いとなり、公証役場での認証が必要です。
行政書士が翻訳を代行する場合、翻訳証明が必要な場合がありますのでご注意ください。
アポスティーユの申請に必要なもの
アポスティーユの申請には以下のものが必要です。
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証明が必要な公文書(提出先国の要件に応じ、通常発行日より3か月以内の原本)
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アポスティーユ申請書(外務省ウェブサイトhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/からダウンロード、または窓口に備え付け)
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身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。
郵送申請では本人確認書類のコピーが求められる場合があります) -
返送用レターパック(郵送申請の場合)
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委任状(代理人による申請の場合。行政書士への依頼時は不要)
※ 郵送請求する場合、身分証明書は不要。
※ 行政書士に委任する場合、委任状は不要。
アポスティーユ申請の注意点
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文書の発行日
提出先国の要件により、発行日3ヶ月以内の原本が求められる場合が多いです(例:戸籍謄本)。
詳細は提出先機関にご確認ください。 -
文書の状態
ホチキスを外した跡、書き込み、汚損、破損がある文書は受け付けられない場合があります。 -
保管目的の申請
保管目的でのアポスティーユ申請はできません。 -
手数料
アポスティーユ申請自体は無料。
ただし、私文書の公証役場での認証には手数料(例:約11,000円、内容により変動)がかかります。
まとめ
「アポスティーユ申請が複雑でわからない」「時間がない」「書類に不備がないか心配」といったお悩みがあれば、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所では、豊富な実績とノウハウを活かし、以下のようにサポートさせていただいております。
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提出先国に応じた最適な認証手続きのご案内
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公文書・私文書の必要書類の確認
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公証役場での認証手配(私文書の場合)
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外務省へのアポスティーユ申請代行
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翻訳手配(必要に応じ、翻訳証明付き)
以上、公印確認、アポスティーユについて説明させていただきました。
日本国内では当たり前に利用している公文書ですが、それを日本以外の国に対して用いる場合の手続きについてご理解いただけたのではないでしょうか。
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