お役立ち情報

お問い合わせ ページトップへ

帰化申請中の注意事項

帰化申請サポート 

帰化の申請書を無事に法務局に受理してもらえたからといって安心しきってしまってはいけません。

審査には1年前後の時間がかかりますので、その間に申請したときの状況と変化が生じることがあります。

状況に変化があったときは、速やかに法務局の担当者に連絡する必要あります。

さもなければ、審査の過程で伝えていたことや申請の内容と実際の状況に差異が認められることとなり不許可に直結することになります。

こちらの記事では、帰化申請した後の注意事項についてみていきたいと思います。

 

連絡が必要な事項

以下に該当する変化があった場合は、必ず法務局の担当者に連絡してください。

【法務局に連絡が必要な場合】

  1. 住所または連絡先が変わったとき
  2. 婚姻・離婚・出生・認知・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったとき
  3. 在留資格や在留期限が変わったとき
  4. 日本から出国予定(再入国予定を含む。)が生じたとき及び再入国したとき
  5. 法律に違反する行為をしたとき(交通違反を含む。)
  6. 仕事関係(勤務先など)が変わったとき
  7. 帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
  8. その他法務局へ連絡する必要が生じたとき(新たな免許資格の取得などがあったとき等)

 

住所または連絡先が変わったとき
住民票の変更をともなうような居住地の変更はもちろんですが、一時的に居所を変える場合でも連絡が必要です。
婚姻・離婚・出生・認知・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったとき

申請後に結婚や離婚をした場合、子どもが生まれた場合、婚姻関係にない方との間に生まれた子どもを認知した場合、養子縁組をした場合や養子縁組にあった子どもと離縁した場合は連絡が必要になります。

在留資格や在留期限が変わったとき
帰化申請後に在留資格を変更した場合や更新して在留期間が変わった場合は連絡が必要です。
日本から出国予定(再入国予定を含む。)が生じたとき及び再入国したとき

帰化の申請中に仕事などの理由で日本国外に出る必要がある場合、事前に法務局への連絡が必要です。

また、再入国したタイミングでも再度、法務局への連絡が必要です。

法律に違反する行為をしたとき(交通違反を含む。)

駐車違反のような軽微な交通違反であっても法務局に連絡してください。交通違反は全て各々の運転記録として公的に管理されていますので、一回の軽微な駐車違反であっても申請内容との相違があってはなりません。

仕事関係(勤務先など)が変わったとき

転職したときはもちろんのこと配属先(A支店からB支店)が変わった場合も法務局への連絡が必要です。

帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
帰化申請時に帰化後の本籍と氏名を申請することになりますが、申請後これらを別のものに変更する場合は速やかに連絡してください。
その他法務局へ連絡する必要が生じたとき(新たな免許資格の取得などがあったとき等)

新たな免許や資格を取得した場合、それが帰化許可に有利に働くことも考えられます。

 

みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. 帰化申請に関するコンサルティング
  2. 法務局へ提出する書類の収集
  3. 法務局へ提出する書類の作成
  4. 申請時に法務局へ同行
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.法務局での確認

    申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
    行政書士が代わって出頭いたします。

  • 6.法務局で申請

    お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
    (申請には申請者本人が出向く必要があります。)
    また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 7.面接の連絡

    申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。

  • 8.面接

    予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。

  • 9.審査

    審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
    この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。

  • 10.法務局から連絡

    法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。