帰化申請中の注意事項
帰化申請サポート
帰化の申請書を無事に法務局に受理してもらえたからといって安心しきってしまってはいけません。
審査には1年前後の時間がかかりますので、その間に申請したときの状況と変化が生じることがあります。
状況に変化があったときは、速やかに法務局の担当者に連絡する必要あります。
さもなければ、審査の過程で伝えていたことや申請の内容と実際の状況に差異が認められることとなり不許可に直結することになります。
こちらの記事では、帰化申請した後の注意事項についてみていきたいと思います。
連絡が必要な事項
以下に該当する変化があった場合は、必ず法務局の担当者に連絡してください。
- 住所または連絡先が変わったとき
- 婚姻・離婚・出生・認知・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったとき
- 在留資格や在留期限が変わったとき
- 日本から出国予定(再入国予定を含む。)が生じたとき及び再入国したとき
- 法律に違反する行為をしたとき(交通違反を含む。)
- 仕事関係(勤務先など)が変わったとき
- 帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
- その他法務局へ連絡する必要が生じたとき(新たな免許資格の取得などがあったとき等)
住所または連絡先が変わったとき

婚姻・離婚・出生・認知・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったとき

申請後に結婚や離婚をした場合、子どもが生まれた場合、婚姻関係にない方との間に生まれた子どもを認知した場合、養子縁組をした場合や養子縁組にあった子どもと離縁した場合は連絡が必要になります。
在留資格や在留期限が変わったとき

日本から出国予定(再入国予定を含む。)が生じたとき及び再入国したとき

帰化の申請中に仕事などの理由で日本国外に出る必要がある場合、事前に法務局への連絡が必要です。
また、再入国したタイミングでも再度、法務局への連絡が必要です。
法律に違反する行為をしたとき(交通違反を含む。)

駐車違反のような軽微な交通違反であっても法務局に連絡してください。交通違反は全て各々の運転記録として公的に管理されていますので、一回の軽微な駐車違反であっても申請内容との相違があってはなりません。
仕事関係(勤務先など)が変わったとき

転職したときはもちろんのこと配属先(A支店からB支店)が変わった場合も法務局への連絡が必要です。
帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき

その他法務局へ連絡する必要が生じたとき(新たな免許資格の取得などがあったとき等)

新たな免許や資格を取得した場合、それが帰化許可に有利に働くことも考えられます。
【帰化申請】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では、帰化申請にあたって以下のようなサポートをさせていただきます。
お客様に代わって法務局での書類審査に対応します
当然ですが、法務局の窓口は週末には閉まっていますので、ウイークデーに時間をつくって出向かなければなりません。
当事務所がお客様に代わって、法務局での書類審査に対応させていただきます。

お客様に代わって書類を収集します
それぞれ申請する役所が異なり、場合によっては東京の本省に問合せをすることが必要になることもあります。
当事務所がお客様に代わって、面倒な書類の収集をいたします。
(ご参照:『帰化申請に必要な書類について』)

お客様に代わって書類を作成します
帰化申請書類は、一般的にエクセルやワードなどのファイルにフォーマット化されていないので、全ての書類を手書きしなければなりません。
当事務所がお客様に代わって多岐にわたる書類を作成いたします。
(ご参照:『帰化申請に必要な書類について』)

この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。