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韓国領事館への出生申告について

その他の業務 

日本国内で特別永住者を含む韓国籍の夫婦に、もしくはどちらか一方が韓国籍の夫婦に子どもさんが産まれた場合、日本の地区町村役場に出生届を提出いたします。

これにより日本国への届出の義務を果たすことになりますが、韓国側にも出生の申告をする必要があります。

こちらの記事では、韓国領事館への出生申告について解説していきたいと思います。
 

必要書類

出生申告は、住所地を管轄する韓国大使館・領事館にて行います。

以下の書類を準備して窓口で申告いたします。
 

必要書類
  1. 出生申告書
  2. 出生届受理証明書(もしくは出生届記載事項証明書)の原本及び韓国語翻訳分
  3. 日本の戸籍謄本(父母の婚姻及び子が記載されているもの)の原本及び韓国語翻訳文
  4. 住民票(父・母・出生者が記載されているもの)の原本及び韓国語翻訳分 ← 申告が出生後1ヶ月経過後となる場合に必要
  5. 母子手帳(出生地の住所、出生時間を証明できるもの)
  6. 父・母の婚姻関係証明書(韓国籍者のみ) ← 韓国領事館で発行
  7. 父・母の家族関係証明書(韓国籍者のみ) ← 韓国領事館で発行
  8. 父・母・出生者の身分証明書(特別永住者証明証、パスポート、免許証など)
  9. 父・母のハンコ(署名も可)

 

出生申告書

「出生申告書」は、領事館に備え付けてあります。または、領事館のHPよりダウンロードしてください。
 

出生届受理証明書

出生届を日本の市区町村役場に届出した際に取得しておきます。(後からでも取得することはできます。)
 

日本の戸籍謄本

父母のどちらかが日本籍の場合、日本の戸籍が必要になります。

子が記載されている戸籍が必要になりますが、出生届を届出してから子どもの項目が記載されるまで1週間程度かかります。
 

住民票

申告は、子が生まれてから1ヶ月以内に行うことが義務付けられていますが、1ヶ月を超えて申告をする場合に「住民票(及び翻訳文)」が必要になります。

こちらも子が記載されている住民票が必要になります。
 

母子手帳

正確な出生場所と出生時間を証明するものとして母子手帳が必要になります。
 

父・母の婚姻関係証明書

韓国籍の方の韓国の婚姻関係証明書が必要になります。

これは別途申請書を作成し、領事館で取得いたします。

 

父・母の家族関係証明書

韓国籍の方の韓国の家族関係証明書が必要になります。

上記の書類と同時に領事館で取得いたします。
 

父・母・出生者の身分証明書

在留カード、特別永住者証明書など

 

領事館の管轄

申告は、住所地を管轄する大使館・領事館に対して行います。

公館名 住所 管轄地域
駐日韓國大使館 東京都港区南麻布 1-7-32 東京都, 千葉県, 埼玉県, 栃木県, 群馬県, 茨城県
駐札幌総領事館 北海道礼幌市中央区北二条西12-1-4 北海道
駐仙台総領事館 宮城県仙台市青葉区上杉1-4-3 青森県, 秋田県, 岩手県, 山形県. 福島県, 宮城県
駐新潟総領事館 新潟県新潟市中央区万代島5-1万代島ビル8階 長野県, 新潟県, 富山県, 石川県
駐横浜総領事館 横浜市 中区 山手町 118 神奈川県, 静岡県, 山梨県
駐名古屋総領事館 愛知県名古屋市中村区名駅南1-19-12 愛知県, 三重県, 福井県, 岐阜県
駐大阪総領事館 大阪府大阪市中央区西心斉橋2-3-4 大阪府, 京都府, 滋賀県, 奈良県, 和歌山県
駐神戸総領事館 神戸市 中央区 中山手通 2-21-5 兵庫県, 鳥取県, 岡山県, 香川県, 徳島県
駐広島総領事館 広島県広島市南区東荒神町4-22 島根県, 広島県, 山口県, 愛媛県, 高知県
駐福岡総領事館 福岡県福岡市中央区地行 1-1-3 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 大分県, 態本県, 宮崎県, 鹿児島県, 沖縄県

 

みなとまち行政書士事務所の出生申告サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、領事館での申告の代行までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. 出生申告に関するコンサルティング
  2. 領事館での手続きの代行
  3. 出生申告の代行
  4. 結果に至るまでのサポート
料金

サポート内容 費用
出生申告(駐大阪総領事館) 30,000円

 
※実費(翻訳料、送料など)につきましては別途請求させていただきます。
※駐大阪総領事館以外への申告にも対応させていただきますが、その場合交通費及び日当を別途請求させていただくことになります。
※表示金額は消費税及び地方消費税を含んでおりません。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。

  • 2.見積

    費用などについてご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    費用などご納得いただけましたら依頼を確定することを申し付けください。
    料金のお支払いをもって、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集

    メール等でヒアリングをさせていただきます。
    必要書類をメールや郵送にて送付いただきます。

  • 5.申告

    韓国領事館にて手続きをします。

  • 6.報告

    結果のご報告をいたします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

先日、一人でベトナム ホーチミンに行ってきました。
話には聞いていましたが、街中を走るスクーターの数は想像の遥か上をいっていました。
街が発するエネルギーにあてられ、帰国するころには疲労困憊でした。(とても良い国でした。)