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在留カードの更新ガイド:必要な書類と期限が切れた時の対策

ビザ(在留資格)申請サポート 

「在留カードの更新手続きって、何が必要でいつまでにやればいいんだろう?」「更新を忘れて期限切れになったらどうなるの?」と不安に思っていませんか?

本記事では、在留カードの更新に必要な書類や手続き、期限切れ時の対処法まで、詳しく解説します。
企業が在留カードの更新を確認すべき理由や、在留期間更新、永住者の方向けの注意点なども詳しく解説しているので、安心して手続きを進められます。

さらに、オンライン申請可能なケースや更新費用についてもわかりやすく説明します。
在留カードの更新に関する疑問を解消し、スムーズに手続きを進めるための情報を網羅していますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

在留カードに関してこちらの記事も参考になるかと思います。
在留カードを紛失したら
申請中に在留期間が過ぎてしまった場合(在留期間の特例について)
ビザ(在留資格)の期限が切れていたときの対処方法

 

 

在留カードとは?

在留カードは、日本に3ヶ月以上滞在する外国人に交付される身分証明書であり、運転免許証と同様に身分証明書として使用できます。
カードには、氏名、国籍、生年月日、住所、顔写真(16歳以上のみ)などの個人情報が記載されています。

在留カードの中でも特に重要な項目は「在留資格」と「在留期限」です。
これらの情報は、日本における外国人の滞在の法的根拠を示すものであり、日本で合法的に生活するためには必須の情報となります。
在留カードは、外国人が特定の在留資格に基づき、一定期間滞在することを証明する公的な書類です。

そのため、日本に滞在する外国人は、在留カードを常に携帯することが法律で義務付けられており、携帯していない場合は罰則が科せられます。
これは、日本人にとっての自動車運転免許証と同様の義務です。

このように、在留カードは外国人にとって非常に重要な身分証明書なのです。

みなとまち行政書士事務所の在留資格に関するサポートはこちらをご覧ください。
在留資格取得申請サポート

 

企業が在留カードの更新を確認すべき理由

日本で働く外国人従業員を雇用する際は、在留資格と在留期限を必ず確認しましょう。
在留期限が過ぎると、オーバーステイ、つまり不法滞在となり、労働はもとより、日本に滞在することも許されなくなります。

さらに、不法滞在の外国人を雇用した企業は、従業員と同様に不法就労助長罪で刑事責任を問われる場合もあります。
これは、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性がある重大な犯罪です。

 

 

在留カード更新の申請時期と手続き

日本の滞在資格を証明する在留カードには、有効期限が設定されています。
期限が切れる前に更新手続きを行うことが、日本での滞在を継続するために非常に重要です。
更新手続きは、期限切れ前に済ませるようにしましょう。

以下では更新ついて解説していきます。

 

在留期間更新手続き

日本の在留カードの有効期限は、原則として在留期間の満了日と同じ日です。
つまり、在留カードの有効期限が切れていれば、同時に在留資格も失効している状態になります。

そのため、有効期限切れの在留カードを持っている外国人を雇用している場合、企業は不法滞在者を雇用していることになり、法律違反となる可能性があります。
外国人が日本で合法的に滞在し、就労できるように、企業は従業員の在留カードの有効期限を常に確認し、期限切れになる前に更新手続きを行うよう促す必要があります。
在留カードの更新は、在留期間満了日の3か月前から申請可能ですので、余裕を持って手続きを行うようにしましょう。

 

在留カードの更新手続き

在留期間更新の手続きに基づき、必要な書類を揃えて申請書を作成し、提出してください。
審査には通常2週間から1ヶ月程度を要します。
許可が下りれば、新しい在留カードが発行されます。

また、新しい在留カードの発行には、4,000円の収入印紙代が別途必要となります。
申請は原則、本人が直接行う必要があります。
ただし、未成年の場合や成年後見人の法定代理人、または取次者の場合は、代理での申請が可能です。

 

高度専門職2号資格者も在留カードの有効期限更新が必要

高度専門職2号の資格を持つ外国人は、原則として在留期限が定められていません。
そのため、在留カードの有効期限が切れても、在留資格自体は失効しません。
ただし、在留カードは身分証明書としての機能を果たさなくなるため、有効期限切れのカードを所持している状態では、身分証明書の提示を求められた際に、適切な対応ができなくなります。

また、有効な在留カードを常時携帯しておく義務に違反することになります。
さらに、企業は従業員の在留資格を確認する義務を負っており、有効期限切れのカードを所持する従業員がいる場合、罰則を受ける可能性もあります。
そのため、高度専門職2号の資格を持つ外国人従業員であっても、企業は在留カードの有効期限を常に確認し、適切な管理を行う必要があります。

 

「在留期限」と「在留カードの有効期限」の違い

日本への滞在には、在留資格に基づいた在留期限が設けられています。
この期限は、外国人が日本に滞在できる期間を示すものであり、非常に重要です。
期限を過ぎると、不法滞在者とみなされ、犯罪として扱われるだけでなく、雇用企業も法的責任を問われる可能性があります。

在留カードは、身分証明書としての役割を果たしており、その有効期限は、在留カードを使用できる期間を示しています。
在留カードの有効期限が切れても、在留資格そのものが失効するわけではありません。
しかし、有効期限切れの在留カードを使用することは罰則の対象となるため、期限内に更新手続きを行うことが重要です。

永住者や16歳の誕生日を迎えた場合を除き、通常、在留期限と在留カードの有効期限は一致しています。
両者は異なる意味を持ちますが、いずれの場合も期限までに更新手続きを行う必要があります。
期限切れによる不利益を避けるため、在留期限と在留カードの有効期限を常に確認し、余裕を持って更新手続きを進めることをおすすめします。

 

特定技能の場合は転職時の在留資格変更が必要

特定の企業での就労を前提に与えられる「特定技能」や一部の「特定活動」などの在留資格の場合、転職時に新しい会社での就労が認められるために、在留資格の変更が必要となります。
このため、転職するたびに在留カードも更新されます。

 

審査、面接

 

在留カード更新を怠った場合のリスク

在留カードの有効期限が切れていることに気づかず、更新手続きを怠ってしまうと、永住者以外の外国人は、日本国内に不法滞在していることになります。
不法滞在は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い罰則が適用される犯罪です。

不法滞在が認められた場合、国外への強制送還が伴うことが多く、少なくとも5年間は日本への再入国が許可されないケースも珍しくありません。

永住者(高度専門職2号を含む)の場合でも、在留カードの更新を怠ると、罰則(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)が科されることがあります。
永住者であっても、在留カードの更新は期限内に必ず行いましょう。

 

在留カードの更新方法と必要な書類

日本の滞在期間を更新するには、在留カードの更新手続きが必要です。
在留カードの更新には、必要な書類を揃えることから始まります。
必要な書類は、滞在資格や更新の理由によって異なりますので、法務省のウェブサイトで事前に確認することをお勧めします。
書類が揃ったら、管轄の入国管理局に申請書を提出します。

申請書は、入国管理局のウェブサイトからダウンロードするか、窓口で入手できます。
申請書と必要書類を提出後、入国管理局は審査を行い、結果を通知します。
審査には数週間かかる場合もあるため、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めることをお勧めします。
更新が認められると、新しい在留カードが交付されます。

以下で詳しく解説していきます。

 

在留カード更新の手続き場所

在留カードの更新手続きは、本人の住所に基づいて管轄区域が定められた入国管理局にて行います。
例えば東京都にお住まいの場合は、「東京入国管理局」が管轄となります。

 

更新に必要な書類リスト

在留資格の変更または更新手続きを行うには、それぞれの資格に合わせた書類の提出が必須となります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格更新手続きでは、申請書、顔写真、パスポート、在留カード、法定調書合計表の写しに加え、住民税の課税証明書または納税証明書(過去1年分)の提出が必要となります。

 

更新手続きに要する期間

在留資格更新の申請は、管轄の入国管理局への申請書と必要書類の提出から始まります。
審査には通常2週間から1ヶ月程度を要します。
審査の結果、問題がなければ入国管理局から通知はがきが届き、パスポート、在留カード、通知はがき、収入印紙4,000円を準備の上、新しい在留カードを受け取ります。

 

オンライン申請が可能なケースもあり

現在、在留期間更新や在留資格変更の手続きは、一部の例外を除き、オンラインでの申請が可能です。
2022年3月以降、オンライン申請の対象範囲が大幅に拡大されました。
これにより、外国人本人もマイナンバーカードを利用して、オンラインでの申請が可能となっています(ただし、短期滞在の更新など一部を除きます)

 

 

有効期限切れの時の対処法

在留期間の更新手続きを行う場合は、通常2週間から1ヶ月ほどの審査期間が必要です。
在留カードの有効期限が迫っている際に更新申請を提出した場合、カードに記載された期限が切れてしまうことがあります。

しかし、更新申請が受理されれば、期限切れ後も2ヶ月間の猶予期間が認められます。
この間は、在留カードの裏面に「更新手続中」のスタンプが押され、合法的に滞在できますのでご安心ください。
焦らず審査結果を待ちましょう。

 

更新が間に合わなかった場合

在留カードの有効期限を過ぎた場合、深刻な法的問題に直面する可能性があります。
具体的には、不法滞在者として認定され、3年以下の懲役刑または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
さらに、日本からの退去を強制される可能性も高いです。
数日の期限切れであれば、入国管理局に状況を説明し、更新申請を検討することをお勧めします。
ただし、更新が認められるかどうかは、個々の状況によって判断されます。
期限切れとなった場合は、入国管理局に対して誠実に説明と反省の意を示し、更新許可が得られるよう努力しましょう。

期限が切れてしまった時の詳しい対策は下記記事をご覧ください。
ビザ(在留資格)の期限が切れていたときの対処方法

 

まとめ

在留カードの期限が切れてしまうとオーバーステイとなってしまい、不法滞在者として認定されてしまいますので、余裕を持った更新手続きを行なうようにしましょう。
永住者であっても有効期限の更新が必要なため注意が必要です。
住んでいる地域や在留資格によって、必要な書類や申請場所が異なりますので、不安な方は専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めるようにしましょう。

また、外国人を雇っている企業は従業員の在留カードの有効期限を確認するようにし、必要に応じて更新の手続きを行なうようにしてください。
従業員を守るためではありますが、期限が切れた在留資格を持っている外国人を雇用している場合、企業も法律違反となる可能性があるためしっかり把握するようにしましょう。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

 

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る