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外国人が会社を解雇されたら

ビザ(在留資格)申請サポート 


 
就労ビザを受け、日本で働いている外国人の方が会社から解雇された場合、どのような手続きをする必要があるのかについてみていきたいと思います。

 

まず、入管に届出を


働いていた会社や団体(所属機関)などを解雇等により離れた場合、出入国在留管理庁に対し、14日以内に届出をする義務が入管法により定められています。

この届出は、契約の終了や自分の意思で会社(や団体)を辞めた場合のみならず、会社都合による一方的な解雇であっても必ず行うことが必要です。

この届出をしなかったことによる罰則は設けられておりませんが、いずれ行うかもしれない在留資格の変更や在留期間の更新時の審査で、マイナスに影響することになってしまいます。
 

ご参考

(第十九条の十六) 
中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一 教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修 当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍

二 高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)、技能又は特定技能 契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結

 
では、この14日以内の届出をした後、次は何をすべきでしょうか。
 

在留期間が残っている場合

在留資格の在留期間が残っている場合で、次も同じ職種で働くことを希望している場合は、残っている期間に限り在留し続けることができます。

原則は、正当な理由もなしに、当初認められた活動を継続して3カ月以上行わないで在留すれば、これは在留資格の取消し事由に該当することになります。

つまり、会社を解雇された人が、在留期間がまだ残っているいるからといって求職活動もせずに3カ月以上ぶらぶらしていると、そのことが発覚した場合には在留資格が取り消されてしまう恐れがあります。

ただし、正当な理由(病気、求職活動をしていること等)があれば、残っている在留期間中は、日本に在留することができます。(この場合でも、状況によっては“在留状況不良”とみなされ、その後の在留資格に係る手続きにマイナスの影響がでることもあります。)
 

ご参考

(第二十二条の四)
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

 

在留期間が残っていない場合


在留期間がわずかしか残っておらず、その期間内に次の仕事先を見つけられそうにない場合、在留資格「特定活動」への変更をすることが考えられます。

在留資格「特定活動」は、就業は認められていませんが、資格外活動を取得すればアルバイトをすることもできます。

(ご参照:『資格外活動許可申請書』について

 

まとめ

外国人の方が、会社を解雇された場合の処置の説明させていただきました。

会社都合により一方的に解雇されるなど解雇そのものが法的に問題がある場合であっても、まず最初に入管に届け出てください。

 

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みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。